最終更新日:2022年04月25日
令和4年3月30日「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が、引き上げられます。
■ 事業主負担の保険料率
令和4年4月1日と令和4年10月1日から2段階で引き上げ
■ 労働者負担の保険料率
令和4年10月1日から引き上げ
と令和4年4月~同年9月までの期間と、令和4年10月~令和5年3月までの期間で適用される保険料率が違います。
ところで労働保険の保険料(労災保険料・雇用保険料)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位とし、その間で※すべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
※雇用保険については被保険者
労働保険料は、新年度の初めに新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付手続が必要です。(年度更新)
令和4年度労働保険の年度更新期間は、令和4年6月1日(水)~7月11日(月)です。
令和4年度労働保険の労災保険率・一般拠出金率は、平成30年度から変更がありません。
雇用保険率は、上記のように年度途中で変更される予定なので下記例のように計算します。
(申告書の概算・増加概算保険料算定内訳の⑬雇用保険料率欄には、印字がされていないためご注意ください)
例えば、A社(一般の事業)が雇用保険被保険者の
・令和4年4月1日~令和4年9月30日の給与総額 12,000千円
・令和4年10月1日~令和5年3月31日の給与総額 10,000千円
の場合、令和4年度概算保険料(雇用保険分)は下記表のようになります。
区分(適用期間) | 算定期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
||
保険料算定基礎額 | 保険料率 | 概算保険料額 | |
令和4年4月1日~令和4年9月30日 |
(イ)12,000千円 |
(ハ)1000分の9.5 |
(ホ)114,000円 |
令和4年10月1日~令和5年3月31日 |
(ロ)10,000千円 |
(ニ)1000分の13.5 |
(へ)135,000円 |
合 計 |
(イ)+(ロ) |
ー |
(ホ)+(へ) |
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