最終更新日:2021年8月24日
令和2年5月29日、第201回通常国会で「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました。
(年金制度改正法)
現在、パートタイマーなどの短時間労働者でも
■勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の3/4未満の人
■下記1~5のすべてに該当する人
の上記両方に該当する人は、厚生年金・健康保険(社会保険)に加入しなければなりません。
1 下記の(a)~(c)のいずれかに勤めている
(a)従業員*が501人以上の企業
(b)労使合意に基づき企業単位で適用拡大した従業員が500人以下の法人・個人の事業所
(c)国・地方公共団体
2 月額賃金 8.8万円以上
(残業代・賞与・臨時的な賃金等を含まない)
3 勤務期間1年以上の見込み
4 週の所定内労働が20時間以上(残業時間は含まない)
5 学生ではない
※従業員数=フルタイム労働者数+週労働時間が通常労働者の3/4以上の短時間労働者数
→平成28年適用拡大前の人数でカウントする
今回の改正により、令和4年10月1日から
■1(a)の要件である従業員数が「101人以上」となる
■3の要件が撤廃される。*フルタイムの加入者と同様「2ヶ月超」の要件とする
令和6年10月1日から、1(a)の要件である従業員数が「51人以上」となる
と変わります。
※フルタイムの加入者と同様「2ヶ月超」の要件とは
→フルタイムでも、2か月以内の期間の契約で働く場合は社会保険に加入できないが、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
一昨日、厚生労働省HPに設置された社会保険適用拡大特設サイトでは、
■社会保険料かんたんシュミレ―タ―
■年金額・保険料シュミレ―ション
■社会保険適用拡大に関する動画・チラシ・ガイドブックの紹介・ダウンロード
などが利用できます。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト~厚生労働省から法律改正のお知らせ~」
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