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令和4年10月1日開始の社会保険適用拡大!特設サイト開設へ

最終更新日:2021年8月24日

 
 
 

令和2年5月29日、第201回通常国会で「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 
 

(年金制度改正法)

 
 
 
 
 

現在、パートタイマーなどの短時間労働者でも

 
 
 
 

■勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の3/4未満の人

 
 
 
 

■下記1~5のすべてに該当する人

 
 
 
 

の上記両方に該当する人は、厚生年金・健康保険(社会保険)に加入しなければなりません。

 
 
 
 

1 下記の(a)~(c)のいずれかに勤めている

 
 
 

(a)従業員*が501人以上の企業

 
 
 

(b)労使合意に基づき企業単位で適用拡大した従業員が500人以下の法人・個人の事業所

 
 
 
 

(c)国・地方公共団体

 
 
 
 

2 月額賃金 8.8万円以上

 
 
 

(残業代・賞与・臨時的な賃金等を含まない)

 
 
 
 

3 勤務期間1年以上の見込み

 
 
 
 

4 週の所定内労働が20時間以上(残業時間は含まない)

 
 
 
 

5 学生ではない

 
 
 
 
 

※従業員数=フルタイム労働者数+週労働時間が通常労働者の3/4以上の短時間労働者数

 
 

→平成28年適用拡大前の人数でカウントする

 
 
 
 

今回の改正により、令和4年10月1日から

 
 
 
 

■1(a)の要件である従業員数が「101人以上」となる

 
 
 
 

■3の要件が撤廃される。*フルタイムの加入者と同様「2ヶ月超」の要件とする

 
 
 
 

令和6年10月1日から、1(a)の要件である従業員数が「51人以上」となる

 
 
 
 
 

と変わります。

 
 
 
 

※フルタイムの加入者と同様「2ヶ月超」の要件とは

 
 

→フルタイムでも、2か月以内の期間の契約で働く場合は社会保険に加入できないが、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる

 
 
 
 

一昨日、厚生労働省HPに設置された社会保険適用拡大特設サイトでは、

 
 
 

■社会保険料かんたんシュミレ―タ―

 
 
 

■年金額・保険料シュミレ―ション

 
 
 

■社会保険適用拡大に関する動画・チラシ・ガイドブックの紹介・ダウンロード

 
 
 

などが利用できます。

 
 
 

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト~厚生労働省から法律改正のお知らせ~」

 
 
 
 

「夫の扶養から外れたくない」と就業調整しているパートの方を雇用している経営者の方は、ぜひご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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