労災 安全衛生

7月1日から「令和5年度全国安全週間」!準備期間の6月と7月1日~7日に会社がすべきことは?

令和5年4月4日厚生労働省HPで、令和5年度「全国安全週間」の実施要綱が掲載されました。

 
 
 
 

厚生労働省では、7月1日(土)~7月7日(金)を「全国安全週間」、6月1日(木)~6月30日(金)を準備期間として労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施するということです。

 
 
 
 

令和5年度「全国安全週間」の実施要綱によると、各事業場で全国安全週間及び準備期間中に実施する事項として

 
 
 

①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚

 
 
 

②安全パトロールによる職場の総点検の実施

 
 
 

③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、HPなどを通じた自社の安全活動等の社会への発信

 
 
 

④労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼びかけ

 
 
 

⑤緊急時の措置に係る必要な訓練の実施

 
 
 

⑥「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施

 
 
 

が挙げられています。

 
 
 
 

また事業者は、全国安全週間の準備期間および全国安全週間以外にも、業種横断的な労働災害防止対策として継続的に下記を実施することとしています。

 
 
 
 

(1)安全衛生活動の推進

 
 
 

① 安全衛生管理体制の確立

 
 
 

② 安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等

 
 
 

③ 自主的な安全衛生活動の促進

 
 
 

④ リスクアセスメントの実施

 
 
 

⑤ その他の取組(「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく、安全衛生に配慮したテレワークの実施など)

 
 
 
 

(2)業種の特性に応じた労働災害防止対策

 
 
 

① 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策

 
 
 

② 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策

 
 
 

③ 建設業における労働災害防止対策

 
 
 

④ 製造業における労働災害防止対策

 
 
 

⑤ 林業の労働災害防止対策

 
 
 
 

(3)業種横断的な労働災害防止対策

 
 
 

① 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策

 
 
 

② 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策

 
 
 

③ 交通労働災害防止対策

 
 
 

④ 熱中症予防対策(STOP!熱中症 クールワークキャンペーン)

 
 
 

⑤ 林業の労働災害防止対策

 
 
 
 

 
 
 
 
 

近年、高年齢の労働者が増加し、転倒や腰痛などの労働災害が増加しています。

 
 
 
 

新卒社員が入社するこの時期、安全パトロールなどを行い、職場環境に問題がないか確認しましょう。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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