令和4年4月1日から7月31日まで、厚生労働省で「アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン」が実施されています。
令和4年度のキャンペーンの概要は、下記のようになっています。
■ 重点的に呼びかける事項
(1)労働条件の明示
(2)シフト制労働者の適切な雇用管理
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
■ 主な取組内容
(1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
(2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
(3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
学生アルバイトも労働者なので、労働基準法や労働安全衛生法・労災保険などが適用されます。
労働者(学生アルバイトも含む)を採用する時は、
(1) 契約期間
(2) 契約更新の有無・更新の判断基準
(3) 仕事の内容・場所
(4) 仕事の開始・終了時間、休憩時間、休日、残業の有無、交代勤務のローテンションなど
(5) 賃金の決定、計算・支払い方法、締切り・支払い時期
(6) 退職に関すること(解雇事由含む)
を記載した書面(労働条件通知書)を渡すなど(本人が希望した場合はFAX・メールの送信も可能)の方法で労働条件を提示しなければなりません。
(労働基準法第15条)
学生アルバイトやパートなどの短時間労働者や有期雇用労働者を採用する時は、上記に加えて
(7) 昇給の有無
(8) 退職手当の有無
(9) 賞与の有無
(10) 相談窓口
の(7)~(10)も記載した文書を渡すなど(本人が希望した場合はFAX・メールの送信も可能)速やかに示すことが義務づけられています。
なおシフト制で労働者を就労させる場合、労働契約を締結した時点で、仕事の開始・終了時間が確定している日については、労働条件通知書などに「シフトによる」と記載するだけでは不十分で、
(a) 労働日ごとの仕事の開始・終了時間をはっきりと書き記す
(b) 原則的な仕事の開始・終了時間を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表などを併せて労働者に公布する
と上記(a)または(b)のどちらかをする必要があります。
2019年4月1日から労働者が希望した場合、書面の代わりにLINEやFacebookなどSNSで労働条件を示すことも認められています。
LINEなどの採用通知本文に労働条件を直接入力した場合、プリンターなどで印刷可能であれば労働条件明示義務を果たしたと認められます。
しかしトラブル防止のため、労働条件通知書はPDFやWordなど添付ファイルで送信したいですね。
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タグ :#労働基準法#労働安全衛生法#労災保険#学生アルバイト
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