パートタイマー 健康保険 厚生年金

令和4年10月1日から始まる社会保険の適用拡大!新たに加入対象になるパート・アルバイトは?

 
 

最終更新日:2022年09月23日

 
 

令和2年5月29日、第201回通常国会で「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 
 

(年金制度改正法)

 
 
 
 
 

現在、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者でも

 
 
 
 

■勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の3/4未満の人

 
 
 
 

■下記1~5のすべてに該当する人

 
 
 
 

の上記両方に該当する人は、厚生年金・健康保険(社会保険)に加入しなければなりません。

 
 
 
 

1 下記の(a)~(c)のいずれかに勤めている

 
 
 

(a)従業員*が501人以上の企業

 
 
 

(b)労使合意に基づき企業単位で適用拡大した従業員が500人以下の法人・個人の事業所

 
 
 
 

(c)国・地方公共団体

 
 
 
 

2 月額賃金 8.8万円以上

 
 
 

(残業代・賞与・臨時的な賃金等を含まない)

 
 
 
 

3 勤務期間1年以上の見込み

 
 
 
 

4 週の所定内労働が20時間以上(残業時間は含まない)

 
 
 
 

5 学生ではない

 
 
 
 
 

※従業員数=フルタイム労働者数+週労働時間が通常労働者の3/4以上の短時間労働者数

 
 

→平成28年適用拡大前の人数でカウントする

 
 
 
 

現在「2か月以内の期間を定めて雇用される方」は、健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。

 
 
 
 

しかし改正により令和4年10月1日からは、「当初の雇用期間が2カ月以内であっても当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合」は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入が必要となります。

 
 
 
 

また令和4年10月1日から、上記3の加入要件「勤務期間1年以上の見込み」が廃止されます。

 
 
 
 

今回の改正により、令和4年10月1日と令和6年10月1日から新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になるパート・アルバイトは、下記の要件すべてに該当する方です。

 
 
 
 

新たに社会保険の加入対象になる年月日 令和4年10月1日から加入対象 令和6年10月1日から加入対象
従業員数 101人以上500人以下の企業で働く労働者 51人以上100人以下の企業で働く労働者
月額賃金 8.8万円以上(残業代・賞与・臨時的な賃金等を含まない) 8.8万円以上(残業代・賞与・臨時的な賃金等を含まない)
週の所定内労働時間 20時間以上*30時間以下(残業時間は含まない) 20時間以上*30時間以下(残業時間は含まない)
その他の要件 2か月以上の雇用の見込みがある(上記3の「勤務期間1年以上の見込み」が廃止)
・学生ではない
2か月以上の雇用の見込みがある(上記3の「勤務期間1年以上の見込み」が廃止)
・学生ではない

 
 
 

*週の所定労働時間が40時間の企業の場合

 
 
 
 

「夫の扶養から外れたくない」と就業調整しているパート・アルバイトの方が、新たな適用拡大の対象者かどうかご確認ください。

 
 
 
 
 
時給制や日給制・出来高制で働くパート・アルバイトなどの平均賃金の計算方法については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
「パートだからボーナスなし」は当たり前?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 
「正社員のみ慶弔休暇、パート・アルバイトは勤務日振替」は問題あり?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

令和4年10月1日から施行される産後パパ育休(出生時育児休業)など改正育児・介護休業法については、無料メールマガジンでお伝えしています。

 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

こちらの関連記事もご覧ください。

 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。