全国高等学校長協会、主要経済団体、文部科学省及び厚生労働省において高等学校就職問題検討会議を開催され、令和6年3月に高校を卒業する生徒(令和5年2月現在、高校2年生)などの採用選考期日などについて取りまとめられました。
令和6年3月新規高等学校卒業者(令和5年2月現在、高校2年生)の採用選考期日などは、下記のスケジュールとなっています。
■ ※ハローワークによる求人申込書の受付開始
令和5年6月1日から受付開始
※高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、学校に求人が提出されることとなります。
■ 企業による学校への求人申込及び学校訪問開始
令和5年7月1日から開始
■ 学校から企業への生徒の応募書類提出開始
令和5年9月5日から開始(沖縄県は8月30日)
■ 企業による選考開始及び採用内定開始
令和5年9月16日から開始
なお令和5年3月新規高等学校卒業予定者の就職内定率(令和4年9月末現在)は62.4%と前年同期比0.4ポイント増えています。
出典:厚生労働省「令和5年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職・就職内定状況を公表します(9月末現在)」
ところで職業安定法では、公正な採用選考を行うため採用予定の職種の職務を遂行するために必要な適性・能力(技能・経験・資格・将来的な可能性)のみを採用基準とするようにとしています。
その業務の目的の達成に必要な範囲内で、応募者(求職者)などの個人情報を収集・保管・使用しなければならないと規定されています。
(職業安定法第5条の4)
また第5条の4に基づく指針で、原則として応募者から次の個人情報を収集してはならないとされています。
■人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産などの情報
・容姿、スリーサイズなど差別的評価につながる情報
■思想及び信条
人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
■労働組合への加入状況
労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
なお個人情報の収集は、本人から直接または本人の同意の下で収集することが原則です。
出典:指針(平成11年労働省告示第141号)
職業安定法が改正され、令和4年10月1日から求人募集のルールが変わりました。
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採用面接で質問してはいけない11事項と採用選考で実施してはいけない3つの事項とは?こちらをご覧ください。
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ハローワークで推奨されていたJIS規格の履歴書。厚生労働省が履歴書様式例を作成した理由は?こちらをご覧ください。
令和4年度版「公正な採用選考をめざして」がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
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