事業主は、男女雇用機会均等法により妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが義務づけられています。
令和2年5月7日から、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規程されました。
妊娠中の女性労働者が、主治医や助産師からの保健指導・健康診査で
(1)職場の作業内容などにより新型コロナウイルスへ感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があると指導を受けた
(2)女性労働者が、母健連絡カードに記載された主治医などの指導(休業など)を事業主に申し出た
場合、事業主は、指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
主治医などからの指導内容例として
■「感染のおそれが低い作業への転換」
■「出勤の制限(在宅勤務・休業)」
があげられています。
この規定の対象期間は
旧:「令和2年5月7日~令和5年3月31日」
現在:「令和2年5月7日~令和5年9月30日」
へと延長されています。
またこれに併せて、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金の対象となる休暇についても延長され、令和5年9月30日までの休暇が対象となります。
ところで令和4年4月1日から改正育児・介護休業法が始まり、本人または妻の妊娠・出産報告をした社員に育児休業を取得の意向を確認することなどが会社に義務づけられています。
育休・介護休業法の度重なる改正で、育休が利用しやすくなりましたが労務管理は複雑となっています。
厚生労働省HPでは、令和4年4月から3段階で施行される改正育児・介護休業法に対応した中小企業向けの「育休復帰支援プラン策定マニュアル」が掲載されています。
制度の解説資料や育休復帰支援プランのひな型など詳細については、こちらをご覧ください。
タグ :#新型コロナウイルス感染症#母性健康管理措置#男女雇用機会均等法
妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
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