助成金 新型コロナ

3月で終了する「雇用調整助成金(新型コロナ特例)の経過措置」4月1日以降の休業は?

 

 

3月2日(木)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を952人確認したと発表しました。

 
 
 
 

前週2月23日(木)の新規感染者より120人減少しています。

 
 
 
 

「新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)が、支給されています。

 
 
 
 

緊急事態措置・まん延防止等重点措置区域で、知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受け営業時間の短縮などに協力する飲食店などの事業主には、通常制度より高い上限額や助成率の「地域特例(※3)」が適用されてきました。

 
 
 
 

令和4年12月以降、雇用調整助成金の地域特例は廃止され通常制度となりました。

 
 
 
 

ただし令和2年1月24日~令和4年11月30日の間の休業等について、雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所については、一定の期間、支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等の経過措置の対象とされています。

 
 
 
 

なお経過措置も、令和5年3月31日をもって終了します。

 
 
 
 

令和5年2月28日厚生労働省HPで、令和5年4月以降の新型コロナウイルス感染症の影響による休業などについて雇用調整助成金の支給要件(案)が公表されました。

 
 
 
 

現在、検討中の支給要件(案)※は、下記表のようになっています。

 
 
 
 

※検討中の支給要件(案)は、厚生労働省令の改正等が必要

 
 
 
 

*令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等

 
 
 
 

令和5年4月以降の休業等* 従前(コロナ前)
直近3ヶ月の生産指標
(売上高など)
前年同期と比較して10%以上低下 前年同期と比較して10%以上低下
雇用量 休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していない 休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していない
クーリング期間 最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要あり★ 対象期間終了後1年経過が、必要
計画届の提出 令和5年6月頃までの間、計画届の提出不要 休業等の実施前に計画届その他の書類の提出が必要
残業相殺 令和5年6月頃までの間、残業相殺は行わない 判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数の差引が必要
短時間休業 一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象 助成金対象となる労働者全員に一斉に休業を実施する必要

 
 
 
 

★コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合

 
 
 
 
 
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。(令和5年03月02日)」
 
 
 
 
 

令和5年4月以降の取扱いについては、決まり次第、改めてお知らせするということです。

 
 
 
 
 

緊急対応期間(令和2年4月1日~令和4年11月30日)または経過措置期間(令和4年12月1日~令和5年3月31日)に休業を実施した場合の支給要件・受給手続きの流れ・支給申請に必要な書類などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 
雇用調整助成金(コロナ特例措置)の最新の支給申請様式がダウンロードできるサイトは?こちらもご覧ください。
 
 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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