2024年4月1日からバス・タクシー・ハイヤー・トラック運転も手や建設業・医師などの時間外労働の上限規制が始まりました。またバス・タクシー・ハイヤー・トラック運転手は、拘束時間などを定めた改善基準告示を守らなければなりませんが、法改正により2024年4月1日から拘束時間や休息時間の一部が変更されています。当記事では、2024年4月1日からのバス運転手の拘束時間や休息時間などを定めた改善基準告示の主な変更点と時間外労働の上限規制に対応するため、労働時間の短縮や最低賃金引き上げなど労働環境改善する事業者に対する助成金について詳しく解説します。
バス運転手の日勤勤務者2024年4月からの拘束時間や休息時間は?
労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)では、自動車運転手の拘束時間(労働時間と仮眠時間も含めた休憩時間)と必要な休息時間(勤務と次の勤務の間の時間)が定められています。2024年4月から、バスの日勤勤務者の拘束時間や休息期間は、下記のようになりました。運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖・渋滞したなど、予期し得ない事象に対応した後に確保しなければならない休息時間などについて、新たに規定されています。
バスの日勤勤務者の拘束時間・休息期間(改善基準告示第2条第1項第1号~第4号、第2条第3項)
改正後(2024年4月以降) | 2024年3月末まで | |
1か月(1年)、4週平均1週(52週)の拘束時間 | ①②のいずれかを選択 ①1か月(1年)の基準 1年 : 3,300時間以内 1か月 : 281時間以内 【例外:貸切バス等乗務者※1の場合】 労使協定により、次のとおり延長可 1年 : 3,400時間以内 1か月:294時間以内(年6か月まで) 281時間超は連続4か月まで ②4週平均1週(52週)の基準 52週:3,300時間以内 4週平均1週:65時間以内 【例外:貸切バス等乗務者※1の場合】 労使協定により、次のとおり延長可 52週:3,400時間以内 4週平均1週:68時間以内(52週のうち24週まで) 65時間超は連続16週まで | ■1年に換算:原則3,380時間 (1年に換算:最大3,484時間) ■1か月に換算:原則:281時間 (1か月に換算:最大309時間) ■4週間を平均した1週間当たりの拘束時間は原則65時間以内 【例外:貸切バス等乗務者※1の場合】 労使協定により、次のとおり延長可 52週間のうち16週までは4週平均1週71.5時間まで延長可能 |
1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安) | 13時間以内(上限16時間、15時間を超える回数は1週間につき2回が限度) |
1日の休息時間 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない | 勤務終了後、継続8時間以上必要 |
運転時間 | ■2日平均1日:9時間以内 ■4週平均1週 :40時間以内 【例外:貸切バス等乗務者※1の場合】 労使協定により、4週平均1週44時間まで延長可(52週のうち16週まで) | ■2日平均1日:9時間以内 ■4週平均1週 :40時間以内 【例外:貸切バス等乗務者※1の場合】 労使協定により52週間のうち16週間までは、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲内において、4週平均1週44時間まで延長可 |
連続運転時間 | 4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上) 高速バス・貸切バスの高速道路の実車運行区間の連続運転時間は、おおむね2時間までとするよう努める 【例外】 緊急通行車両の通行等に伴う軽微な移動の時間を、30分まで連続運転時間から除くことができる | 4時間以内。運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断して30分以上(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上の分割も可)の休憩等を確保しなければならない。 |
予期し得ない事象 | 予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる(※2、3)勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える | 規定なし |
特例 | ■分割休息(継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合) ・ 分割休息は1回4時間以上 ・ 分割休息期間の合計は11時間以上必要 ・ 2分割のみ(3分割以上は不可) ・ 一定期間(1か月)における全勤務回数の1/2が限度 ■2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合 ※4の要件を満たす場合、拘束時間を19時間まで延長し、休息期間を5時間まで短縮可 【例外】 ①②のいずれかの場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可 ① 車両内ベッドが設けられている場合 ② ※4を満たし、カーテン等で他の乗客からの視線を遮断する措置を講じている場合 ■隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合) 2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間 【例外】 仮眠施設で夜間に4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない ■フェリー ・フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの 間の時間の2分の1を下回ってはならない) ・フェリー乗船時間が9時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される | ■分割休息(継続8時間の休息期間を与えることが困難な場合) ・分割休息は1回継続4時間以上 ・分割休息期間の合計は10時間以上 ・ 一定期間(2週間~4週間)における全勤務回数の1/2が限度 ■2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合 車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可 ■隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合)2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間 【例外】 仮眠施設で夜間に4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければない ■フェリー ・フェリー乗船時間のうち2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合は、その時間)を拘束時間として取り扱い、その他の時間は休息期間。 ・フェリー乗船時間が2時間を超える場合 上記により休息期間とされた時間を休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合は20時間)から減ずることができる(減算後の休息期間は、2人乗務を除きフェリー下船時刻から勤務終了時刻までの 間の時間の2分の1を下回ってはならない) |
休日労働 | 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない | 休日労働は2週間に1回が限度 |
※1 : 貸切バス乗務者、乗合バス乗務者(一時的需要に応じて運行されるもの)、高速バス乗務者等
※2 : 予期し得ない事象とは、次の事象をいう。
・ 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
・ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
・ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
・ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと
※3 : 運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。
※4 : 身体を伸ばして休息できるリクライニング方式のバス運転者の専用座席が1席以上あること
出典:厚生労働省「リーフレットバス運転者の改善基準告示が改正されます!」
出典:厚生労働省「パンフレットバス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
時間外労働の上限規制に対応など労働環境改善の助成金は?
時間外労働の上限規制に対応するため、労働時間の短縮や最低賃金引き上げなど労働環境改善する事業者に対して、下記の助成金があります。
働き方改革推進支援助成金 | 時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援 |
業務改善助成金 | 事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援 |
人材確保等支援助成金 | 人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境向上等を図る企業を支援 |
人材開発支援助成金 | 雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援 |
また「人手不足に対応するため、現在60歳で定年後、65歳まで嘱託職員として再雇用しているが、定年年齢を65歳以上に延長したい」など、下記の高年齢労働者に関する助成金もあります。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) | 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース |
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) | 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース |
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコース |
高年齢労働者処遇改善促進助成金 | 60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルの増額改定に取り組む事業主に支給 |
支給要件や申請書のダウンロードなど詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
出典:厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
まとめ
現在、時間外労働の上限規制が、適用猶予されているバス・タクシー・ハイヤー・トラック運転者や建設業・医師などは、2024年4月1日から適用される時間外労働の上限規制に対応するように就業規則や賃金規程などの見直しが必要です。2024年3月末までに、時間外労働の上限規制とバス運転手の改正改善基準告示に対応するように就業規則や賃金規程などの見直しや変更・作成をしておきましょう。
下記の記事も、ご覧ください。
2024年4月から適用されたトラック・タクシー・ハイヤー・バス運転手や建設業・医師の時間外労働の上限規制に対応した就業規則・各種規程の作成・変更、顧問契約、スポット相談サービスの詳細や料金については、下記をご参照ください。
▼お客様の声
弊所の労務相談、就業規則作成・導入支援などのお客様の声については、下記をご参照ください。
▼お問合せ・お申込み
お問合せ・お申込みは、下記のバナーからお願い申し上げます。
(営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください)