2024年4月1日から変わったトラック運転手の運転時間など改善基準告示の改正のポイントは?

2019年4月から、働き方改革関連法が始まり、残業(時間外労働)の上限規制が始まりました。 2020年4月1日から中小企業に適用、2024年4月1日からトラック・バス・タクシー運転手,ハイヤー運転手や建設業・医師なども時間外労働の上限規制が適用されています。(新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外)またトラック・バス・タクシー運転手の拘束時間や運転時間・連続運転時間などを定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が一部改正され、2024年4月1日から適用されています。当記事では、2024年4月1日から変わったトラック運転手の拘束時間や運転時間・連続運転時間と時間外労働の上限規制に対応するため、労働時間の短縮や最低賃金引き上げなど労働環境改善する事業者に対する助成金について詳しく解説します。

自動車運転者の改善基準告示とは?

自動車運転者の睡眠時間など休息期間を確保するため、厚生労働大臣の告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)で、トラック・バス・タクシー・ハイヤー運転手の運転時間や連続運転時間、拘束時間の上限時間や休息期間などが定められています。「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。「休息期間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の全く自由な時間です。なお2024年4月1日からトラック・バス・タクシー運転手,ハイヤー運転手にも時間外労働の上限規制が適用されることとあわせて、改善基準告示も一部変わりました。

2024年4月1日からトラック運転手の拘束時間や運転時間などは?

2024年4月1日から、トラック運転手の拘束時間や休息期間・運転時間・連続運転時間などは、下記表のようになりました。運転中に道路が渋滞した場合など予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができると規定されています。なお勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える必要があります。

     2024年4月1日から       2024年3月31日まで
1年、
1か月の拘束時間
1年:3,300時間以内
1か月: 284時間以内
【例外】
労使協定により次のとおり延長可
(①②を満たす必要あり)
1年:3,400時間以内
1か月:310時間以内(年6か月まで)   
①284時間超は連続3か月まで
②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める
(年換算)3,516時間
(月換算)原則:293時間
【例外】
労使協定により、1年のうち6か月までは1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12か月)を超えない範囲内で1か月の拘束時間を320時間まで延長可
1日の拘束時間13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合 ※1
16時間まで延長可(週2回まで)
13時間以内
【例外】
16時間まで延長可(15時間を超える回数は1週間につき2回が限度)
1日の休息期間継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※1)、継続8時間以上(週2回まで)   
休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えない
    勤務終了後、継続8時間以上
運転時間  2日平均1日:9時間以内  
  2週平均1週:44時間以内
    2日平均1日:9時間以内
    平均1週:44時間以内
連続運転時間4時間以内
運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない
【例外】SA・PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可
4時間以内。
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保する必要あり。運転開始後4時間以内又は4時間経過直後の休憩は、1回につき少なくとも10分以上としたうえで分割できる
予期し得ない事象予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる※2、3
勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える
        規程なし
特例■分割休息(継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合) 
・ 分割休息は1回3時間以上   
・ 休息期間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上 
・ 3分割が連続しないよう努める  
・ 一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度
■2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合) 
身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可
【例外】設備(車両内ベッド)が※4の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可    
・ 拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)    
・ さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可
■隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合)
2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間
【例外】 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない
■フェリー 
・ フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない) 
・ フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される
■分割休息(継続8時間の休息期間を与えることが困難な場合) 
・ 分割休息は1日において1回継続4時間以上、合計10時間以上   
・ 一定期間(2週間~4週間程度)における全勤務回数の2分の1が限度
■2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合) 
身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可









■隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合)
2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は継続20時間以上
【例外】 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない



■フェリー 
・ フェリー乗船時間は、原則として休息期間とし、休息期間とされた時間を休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減算できる。 
・ 減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除きフェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない
休日労働休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない休日労働は1日の最大拘束時間(16時間)、1箇月の拘束時間(原則293時間、労使協定があるときは320時間まで)が限度

※1 : 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

※2 : 予期し得ない事象とは、次の事象をいう。

・ 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと   

・ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと   

・ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと   

・ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと

※3: 運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要

※4: 車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、   クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること

時間外労働の上限規制に対応など労働環境改善の助成金は?

時間外労働の上限規制に対応するため、労働時間の短縮や最低賃金引き上げなど労働環境改善する事業者に対して、下記の助成金があります。

働き方改革推進支援助成金時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援
 業務改善助成金事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援
人材確保等支援助成金人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境向上等を図る企業を支援
 人材開発支援助成金雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援

また「人手不足に対応するため、現在60歳で定年後、65歳まで嘱託職員として再雇用しているが、定年年齢を65歳以上に延長したい」など、下記の高年齢労働者に関する助成金もあります。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコース
高年齢労働者処遇改善促進助成金60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルの増額改定に取り組む事業主に支給

支給要件や申請書のダウンロードなど詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

出典:厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」

まとめ

2024年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されているため、トラック・バス・タクシー運転手,ハイヤー運転手が時間外労働できる時間は、特別条項付きの36協定を締結した場合、年間960時間までとなりました。改正後の改善基準告示や時間外労働の上限規制に対応するように、就業規則や賃金規程の見直しや変更・作成をしておきましょう。

2024年問題に対応した就業規則や賃金規程の作成・変更・診断については、下記をご覧ください。

2024年4月から適用されたトラック・タクシー・ハイヤー・バス運転手や建設業・医師の時間外労働の上限規制に対応した36協定届の作成や新たに記載が必要になった労働条件の項目を含む雇用契約書や労働条件通知書の作成については、下記をご覧ください。

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