労働時間・休憩・休日

令和6年4月1日から適用!トラック運転者の労働時間等改善基準告示は?

 
 

令和4年12月23日に、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の一部が改正され令和6年4月1日から適用されます。

 
 
 
 

トラック運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の改正のポイントは、

 
 
 

■1年の拘束時間と1か月の拘束時間が減少

 
 
 

■まとまった休息を取れるように、1日の休息期間の基準に例外を規定

 
 
 

■SA・PA等に駐車できないなど、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合は、4時間30分まで延長可

 
 
 

■分割休息特例について分割方法を見直し、分割休息が連続する期間を短縮

 
 
 

■2人乗務特例について車両ベッドが要件を満たす場合、拘束時間がさらに延長可(

 
 
 

■事故、故障、警報発表時など災害等やむを得ない場合の例外的取扱いを規定

 
 
 

となっています。詳細は、下記の表をご覧ください。

 
 
 
 

改正後(令和6年4月1日) 改正前(現行)
1年、1か月の拘束時間 1年:原則3,300時間以内
1か月:原則284時間以内
(例外)
労使協定の締結により①②を満たした場合下記の時間延長可能
1年:3,400時間以内
1か月:310時間以内(年6か月まで)
①284時間越えは連続3か月まで
②1か月の時間外・休日労働が100時間未満となるように努める
1か月:原則293時間以内
(例外)
労使協定の締結により1年のうち6か月までは
1年:3,516時間以内(293時間×12か月)を超えない範囲内で1か月の拘束時間を320時間まで延長可能
1日の拘束時間 13時間以内
(上限15時間、14時間越えは週2回までが目安)
(例外)宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、16時間まで延長可(週2回まで)
13時間以内(上限16時間)
1日の休息期間 継続11時間以上与えるよう努めることを基本として9時間を下回らない
(例外)
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、継続8時間以上
休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える
継続8時間以上
運転時間 2日平均1日:9時間以内
2週平均1週:44時間以内
2日平均1日:9時間以内
2週平均1週:44時間以内
連続運転時間 4時間以内
運転の中断時には原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
10分未満の中断は3回以上連続しない
(例外)
SA・PA等に駐停車できずやむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可
4時間以内
運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断して30分以上(1回につき10分以上分割した休憩も可)の休憩を確保
予期し得ない事象※2 予期しない事象への対応時間を1日の拘束時間と運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる。※2・3勤務終了後、通常通りの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える 規定なし
分割休息の特例 継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合
・分割休息は1回3時間以上
・休息期間の合計は2分割:10時間以上、3分割:12時間以上
・3分割が連続しないように努める
・一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度
継続8時間の休息期間を与えることが困難な場合
2週間から4週間程度における全勤務回数の2分の1の回数を限度として休息期間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に分割して与えることが可(1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上)
2人乗務の特例※4 ※4拘束時間を20時間まで延長し休息期間を4時間まで短縮可
(例外)
設備(車両ベッド)が※5の要件を満たす場合、次のように拘束時間をさらに延長可
・拘束時間を24時間まで延長可。ただし運行終了後、継続11時間以上の休息を与える必要あり
・さらに8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間延長可
※4拘束時間を20時間まで延長し休息期間を4時間まで短縮可
隔日勤務の特例 業務の必要上やむを得ない場合、以下の条件で隔日勤務に就かせることができる
・2暦日の拘束時間は21時間
・休息時間は20時間
(例外)
・仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
・2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない
業務の必要上やむを得ない場合、以下の条件で隔日勤務に就かせることができる
・2暦日の拘束時間は21時間
・休息時間は20時間
(例外)
・仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
・2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない
フェリーに乗船する場合の特例 ・フェリー乗船時間は原則として休息期間(減算後の休息期間は下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない)
・フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則として下船時刻から次の勤務が開始される
・フェリー乗船時間は原則として休息期間。休息期間とされた時間を休息期間8時間から減ずることができる(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない
休日労働 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間を越えない 休日労働は2週間に1回を超えない

 
 
 
 

※1 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で一の運行の休息時間が住所地以外の場所におけるものである場合

 
 
 
 

※2予期しない事象とは、下記の事象。

 
 
 

・運転中に乗務していた車両が故障した

 
 
 

・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した

 
 
 

・運転中に災害や事故の発生に伴い道路が封鎖されたまたは道路が渋滞した

 
 
 

・異常気象(警報発表時)に遭遇し運転中に正常な運転が困難になった

 
 
 
 

※3運転日報上の記録に加え客観的な記録(公共機関のHP情報など)が必要

 
 
 
 

※4 自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合で身体を伸ばして休息できる設備がある場合

 
 
 
 

※5車内ベッドが長さ198㎝以上かつ幅80cm以上の連続した平面であり、かつクッション材などにより走行中の路面などからの衝撃が緩和されるもの

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ところで2019年4月から働き方改革が始まり、大企業は残業(時間外労働)時間の上限規制が始まりました。

 
 
 
 

2020年4月から、小さなお店や会社などの中小企業についても、残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制されています。

 
 
 
 
 

上限規制については、こちらをご覧ください。 

 
 
 
 
 

ただし自動車運転業・建設業・医師など一部の事業や業務は、2024年4月1日から適用とされています。

 
 
 
 

(新商品・新技術の研究・開発業務は、上限規制の適用除外)

 
 
 
 
 

トラック、バス、タクシー運転手の残業時間の上限規制については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の改正については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

2021年4月1日から変わった36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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