2019年4月1日から、大企業では残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制されています。
一部の業務を除き、小さな会社やお店でも2020年4月1日から残業時間の上限規制が始まります。
残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。
2020年4月1日から残業時間の上限規制が始まらない事業・業務は、
(1)「建設事業」
(2)「自動車運転業務」
(3)「医師」
(4)「鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業」
(5)「新技術・新商品などの研究・開発業務」
で、(1)~(3)の上限規制は2024年4月1日から実施されます。
2024年4月1日以降、(1)~(3)は
(1)「建設事業」
災害復旧・復興事業を除き、通常の上限規制をすべて実施
(2)「自動車運転業務」
■ 36協定(特例条項付き)の締結で、残業時間の上限が年960時間へ
■ 「時間外労働+休日労働」が、月100時間未満・2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は実施されない
■ 「月45時間超えの残業が可能なのは年6ヵ月まで」という規制なし
(3)「医師」は今後、省令で規定
とされています。
なお(4)「鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業」は
■ 2024年3月末まで、下記の規制は実施せず
「時間外労働+休日労働」が、月100時間未満・2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は実施されない
■ 2024年4月1日から、通常の上限規制が実施
(5)「新技術・新商品などの研究・開発業務」は、上限規制の適用除外
とされています。
働き方改革については、こちらもご覧ください。
年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。
2021年4月1日から変わる36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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