働き方改革

【働き方改革】2020年4月1日になっても残業時間の上限規制が実施されない事業・業務は?

 
 

2019年4月1日から、大企業では残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制されています。

 
 
 
 

一部の業務を除き、小さな会社やお店でも2020年4月1日から残業時間の上限規制が始まります。

 
 
 
 
 

残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

2020年4月1日から残業時間の上限規制が始まらない事業・業務は、

 
 
 

(1)「建設事業」

 
 
 

(2)「自動車運転業務」

 
 
 

(3)「医師」

 
 
 

(4)「鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業」

 
 
 

(5)「新技術・新商品などの研究・開発業務」

 
 
 

で、(1)~(3)の上限規制は2024年4月1日から実施されます。

 
 
 
 

2024年4月1日以降、(1)~(3)は

 
 
 

(1)「建設事業」

 
 
 

災害復旧・復興事業を除き、通常の上限規制をすべて実施

 
 
 

(2)「自動車運転業務」

 
 
 

■ 36協定(特例条項付き)の締結で、残業時間の上限が年960時間へ

 
 
 

■ 「時間外労働+休日労働」が、月100時間未満・2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は実施されない

 
 
 

■ 「月45時間超えの残業が可能なのは年6ヵ月まで」という規制なし

 
 
 

(3)「医師」は今後、省令で規定

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

なお(4)「鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業」は

 
 
 

■ 2024年3月末まで、下記の規制は実施せず

 
 
 

「時間外労働+休日労働」が、月100時間未満・2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は実施されない

 
 
 
 

■ 2024年4月1日から、通常の上限規制が実施

 
 
 
 

(5)「新技術・新商品などの研究・開発業務」は、上限規制の適用除外

 
 
 

とされています。

 
 
 
 
 

働き方改革については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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