厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
令和4年11月30日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年10月に労災隠しなどで、下記の会社が書類送検されています。
■ (一社)池田町いきがい事業団(北海道中川郡池田町)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年10月17日送検
■ (株)鈴民建設(福島県いわき市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年10月18日送検
■ ウチダ建材(株)(福井県福井市)
約2か月の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出した
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年10月13日送検
■(株)山軌建設(静岡県富士市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年10月20日送検
■ (有)宇佐水産(愛媛県南宇和郡愛南町)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年10月21日送検
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は
■ 死亡または4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく(1ヶ月以内)様式第23号(第97条関係)を提出する必要あり
■ 1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった場合
→4半期ごとに様式第24号(第97条関係)を提出する必要あり
・1月~3月の災害は、4月30日までに提出
・4月~6月の災害は、7月31日までに提出
・7月~9月の災害は、10月31日までに提出
・10月~12月の災害は、翌年の1月31日までに提出
■ 休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
労災によるケガや病気で休業が必要な場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しましょう。
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