会社が定年を定めるときは、60歳以上にしなければなりません。
(高年齢者雇用安定法8条)
定年の年齢が65歳未満の会社は
(1)定年の年齢を65歳以上にする
(2)65歳までの継続雇用制度を導入
(再雇用制度・勤務延長制度など)
(3)定年制を廃止
のうち、どれかを会社の制度として導入することが、義務づけられています。
(高年齢者雇用安定法第9条)
令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果によると
◯65歳定年企業
27,713社(前年比+2,496社)、17.2%(前年比+1.1ポイント)
と前年に比べ1.1ポイント増えています。
60歳以上で働く場合、嘱託職員など有期契約で働く方が多いです。
2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わるのでご注意ください。
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