新型コロナ

コロナによる休業で支援金・給付金をもらう社員も健康保険・厚生年金保険料が安くなる?

 
 
 

健康保険・厚生年金保険では、毎年、4・5・6月分の給料(報酬)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。

 
 
 

(定時決定)

 
 
 
 

そして決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。

 
 
 
 

新型コロナの影響で休業や勤務時間を短縮し、給料が大幅に減少した場合は

 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」

 
 
 

の申請手続により、対象者は給料が減少した翌月から標準報酬月額が変更されます。

 
 
 
 

標準報酬月額の変更により、健康保険・厚生年金保険料が安くなります。

 
 
 
 

 
 
 
 

新型コロナの影響による休業で

 
 
 

■給与を支給されていない場合

 
 
 

 
 
 

も特例改定の対象となります。

 
 
 
 

特定改定の対象となる場合、標準報酬月額の決め方は

 
 
 

■実際の給与支給額※に基づき標準報酬月額を改定

 
 
 

■会社から報酬が支払われていない場合

 
 
 

最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)とする

 
 
 

とされています。

 
 
 

※支援金は、給与支給額には含みません。

 
 
 
 

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。」

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらのページをご覧ください。
 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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