2020年4月1日から、パートタイム労働法が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から)
社内で基本給や賞与など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止されています。
法定外の有給休暇であっても
「勤続10年以上の正社員にリフレッシュ休暇を3日、20年以上で5日与えている」
と言う場合、勤続期間が同じ短時間労働者や有期雇用労働者にも
「勤続10年以上でリフレッシュ休暇を3日、20年以上で5日」
と同じように法定外の有給休暇(慶弔休暇を除く)を与える必要があります。
なお短時間労働者に
「所定労働時間に比例した日数を与える」
ことは、問題ありません。
契約の更新を繰り返している有期雇用労働者の勤続年数のカウントは
「当初の労働契約の開始時から、通算して勤続期間を判断する」
とされています。
出典:厚生労働省短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)