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勤続10年の正社員にリフレッシュ休暇を与えている会社は、パートにも必要?

最終更新日:2022年03月27日

 
 
 

2020年4月1日から、パートタイム労働法が

 
 
 

「パートタイム・有期雇用労働法」

 
 
 

に変わり、大企業では下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられました。
 
 
 
 
(1)同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)

 
 
 
 

(2)短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する

 
 
 
 
2021年4月1日から、小さな会社やお店(中小企業)にも適用され上記の(1)、(2)を行うことが義務付けられました。
 
 
 
 

*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)

 
 
 
 

法定外の有給休暇であっても

 
 

「勤続10年以上の正社員にリフレッシュ休暇を3日、20年以上で5日与えている」

 
 

と言う場合、勤続期間が同じパートタイマーや学生アルバイトなどの短時間労働者や有期雇用労働者にも

 
 

「勤続10年以上でリフレッシュ休暇を3日、20年以上で5日」

 
 

と同じように法定外の有給休暇(慶弔休暇を除く)を与える必要があります。

 
 
 
 

なお短時間労働者に、所定労働時間に比例した日数を与えることは、問題ありません。

 
 
 
 

契約の更新を繰り返している有期雇用労働者の勤続年数のカウント方法は

 
 
 

当初の労働契約の開始時から、通算して勤続期間を判断する

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

出典:厚生労働省短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)

 
 
 
 
社内で正社員とパートタイマーや学生アルバイトなど非正社員の待遇に違いがある場合、働き方や役割に応じたものになっているか確認し、不合理な待遇差は解消しておきましょう。
 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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