新型コロナ

新型コロナの影響で、労働保険料の支払いが猶予される期間は?

 
 
 

令和2年度労働保険の年度更新期間が、例年より延長されます。

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で、年度更新手続きの申告・納付は、

 
 
 

(例年)「6月1日~7月10日まで」

 
 
 

(今年度)「6月1日(月)~8月31日(月)まで

 
 
 

です。

 
 
 
 

出典:令和2年5月11日厚生労働省告示第207号

 
 
 
 

また新型コロナの影響で、事業収入が相当減少した事業主の方は 

 
 
 

「申請により労働保険料などの納付が1年間猶予」

 
 
 

とされます。

 
 
 
 

○猶予対象となる労働保険料など

 
 
 

「令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料など」

 
 
 
 

○猶予申請の納期限

 
 
 

・令和2年2月1日~令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料など

 
 
 

「令和2年6月30日までに申請する」

 
 
 

・全期・第1期分の労働保険料など

 
 
 

「延長後の令和2年8月 31日までに申請する」

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

出典:厚生労働省労働保険の年度更新期間の延長等について

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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