厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
28日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年3月に下記の会社などが書類送検されています。
■ (有)横浜市場運送(神奈川県横浜市神奈川区)
労働契約を結ぶ際に、労働条件について書面を交付すること等の方法で明示しなかった
→労働基準法第15条違反でR4.3.17送検
■ (学)スバルが丘岸本学園(兵庫県神戸市中央区)
労働契約を締結した労働者に対して、賃金、労働時間等の労働条件を書面等の方法で明示しなかった
→労働基準法第32条違反でR4.3.25送検
労働者を採用する時は、
(1) 契約期間
(2) 契約更新の有無・更新の判断基準
(3) 仕事の内容・場所
(4) 仕事の開始・終了時間、休憩時間、休日、残業の有無、交代勤務のローテンションなど
(5) 賃金の決定、計算・支払い方法、締切り・支払い時期
(6) 退職に関すること(解雇事由含む)
を記載した書面(労働条件通知書)を渡すなど(本人が希望した場合はFAX・メールの送信も可能)の方法で労働条件を提示しなければなりません。
(労働基準法第15条)
パート・アルバイト・契約社員などの短時間労働者や有期雇用労働者を採用する時は、上記に加えて
(7) 昇給の有無
(8) 退職手当の有無
(9) 賞与の有無
(10) 相談窓口
の(7)~(10)も記載した文書を渡すなど(本人が希望した場合はFAX・メールの送信も可能)速やかに示すことが義務づけられています。
なおシフト制で労働者を就労させる場合、労働契約を締結した時点で、仕事の開始・終了時間が確定している日については、労働条件通知書などに「シフトによる」と記載するだけでは不十分で、
(a) 労働日ごとの仕事の開始・終了時間をはっきりと書き記す
(b) 原則的な仕事の開始・終了時間を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表などを併せて労働者に公布する
と上記(a)または(b)のどちらかをする必要があります。
2019年4月1日から労働者が希望した場合、書面の代わりにLINEやFacebookなどSNSで労働条件を示すことも認められています。
LINEなどの採用通知本文に労働条件を直接入力した場合、プリンターなどで印刷可能であれば労働条件明示義務を果たしたと認められます。
しかしトラブル防止のため、労働条件通知書はPDFやWordなど添付ファイルで送信したいですね。
パート・バイトを雇入れ・契約更新時、説明しなければならないことについては、こちらをご覧ください。
厚生労働省作成の履歴書様式例公表!JIS規格の履歴書から消えた欄は?こちらをご覧ください。
タグ :#労働契約#労働条件通知書#採用
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