採用

従業員を採用する時必要な「労働条件通知書」、渡さなかった時の罰則は?

最終更新日:2022年04月29日

 
 
 
 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。

 
 
 
 

令和3年3月に労働基準関係法令違反で送検されたのは、

 
 
 
 

■ ザ・ホテリエ・グループ那覇(株) 沖縄ハーバービューホテル(沖縄県那覇市)

 
 
 

労働契約締結時に、労働契約期間、賃金の決定、計算・支払方法等に関する事項を書面により明示しなかった

 
 
 

→労働基準法第15条違反でR3.3.9送検

 
 
 
 

■ (株)ラブキャリア 沖縄オフィス(沖縄県浦添市)

 
 
 

労働契約締結時に、賃金の決定、計算・支払方法等に関する事項を書面交付により明示しなかった

 
 
 

→労働基準法第15条違反でR3.3.15送検

 
 
 

などです。

 
 
 

 
 
 
 

従業員を採用する時は、契約期間や仕事の開始・終了時間など決められた項目を記載した書面(労働条件通知書)などで知らせなければなりません。

 
 
 

(労働基準法第15条)

 
 
 
 

違反すると「30万円以下の罰金」となるおそれがあります。

 
 
 

(労働基準法第120条)

 
 
 
 

1日だけのアルバイトを雇う場合も、労働条件通知書が必要なのでご注意ください。

 
 
 
 
 
 

労働条件通知書に絶対記載しなければならない項目についてはこちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

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