昨日、三重県で50代の女性が、新型コロナウィルスワクチン接種後、アナフィラキシーを発症したと報じられています。
労働者が新型コロナウィルスワクチン接種後の副反応で健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となるかについては
■ 原則
コロナワクチン接種を受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはならない。
→ワクチン接種は、通常労働者の自由意思に基づくものなので、業務として行われるものとは認められないため。
■ 例外
※1医療従事者等・※2高齢者施設等の従事者が、コロナワクチン接種を受けることで健康被害が生じた場合は、労災保険給付の対象となる。
→ワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険での取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当すると認められるため。
とされています。
※1 医療従事者等:病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う医師その他の職員など
※2 高齢者施設等の従事者:介護保険施設等、高齢者及び基礎疾患を有する者が集団で居住する施設で従事する者など
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