仕事や通勤が原因でケガや病気になった時、無料で治療が受けられる「療養(補償)給付」。
労災で通院している場合
①自宅または勤務地から、原則として片道2㎞以上の通院
②同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合
(適切な医療機関がない場合、同一市町村以外の医療機関への通院費が認められることがある)
の両方を満たせば、交通費(移送費)の請求ができます。
通院の方法や支給額は
■ バス・電車などの公共交通機関 (運賃を支給)
■ タクシー (運賃を支給)
→領収書の添付が必要
■ 自家用車 (1㎞37円支給)
とされています。
請求書は、
■ 仕事が原因の労災の場合
「療養補償給付たる療養の費用請求書 様式第7号(1)」
■ 通勤途中の事故の場合
「療養給付たる療養の費用請求書 様式第16号の5(1)」
を労働基準監督署に提出します。
請求書のダウンロードなどは、下記をご参照ください。
出典:厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」
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