新型コロナウイルスに感染した場合、原則として
■感染経路が判明している
■感染が業務によるものである
を満たしていれば労災保険給付の対象となります。
介護士、医師、看護師の基準はこちらのページをご覧ください。
保育士や小売販売業、バス・タクシー運転手などは、こちらのページをご覧ください。
労災請求手続は、原則として労働者本人(遺族年金などはご遺族)など請求人自身で行います。
「事故のため自分で保険給付の請求その他の手続をするのが困難である」
という場合、事業主は請求書の作成など助力しなければならないとされています。
出典:労働者災害補償保険法施行規則第23条(抄)
令和4年2月に労災隠しや虚偽内容の記載で送検された東日本の会社は?詳しくは、こちらをご覧ください。
令和3年7月に働き方改革関連法違反で送検された会社は?詳しくは、こちらをご覧ください。
会社で新型コロナウィルスに感染した!労災になった事例や労働者死傷病報告の書き方がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から始まった改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。