令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。
ただし労使協定の締結により、下記の労働者からの時間単位または1日単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒めます。
★入社6月未満の労働者 | 1時間単位・1日単位ともに取れない |
所定労働日数が週2日以下の労働者 | 1時間単位・1日単位ともに取れない |
※1時間単位での取得が困難な業務の労働者 | 1時間単位で取れないが1日単位では取れる |
★雇用期間が継続して6月未満の労働者
※交代勤務制の労働者や国際線の客室乗務員など
(指針第2-2-(3))
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
料金案内は、こちらのページをご覧ください。
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