最終更新日:2022年05月25日
令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わりました。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。
ただし労使協定の締結により、下記の労働者からの時間単位または1日単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒めます。
★入社6月未満の労働者 | 1時間単位・1日単位ともに取れない |
所定労働日数が週2日以下の労働者 | 1時間単位・1日単位ともに取れない |
※1時間単位での取得が困難な業務の労働者 | 1時間単位で取れないが1日単位では取れる |
★雇用期間が継続して6月未満の労働者
※交代勤務制の労働者や国際線の客室乗務員など
(指針第2-2-(3))
令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることなどが、事業主に義務づけられています。
義務付けられることなど詳細については、こちらをご覧ください。
育児・介護休業や子の看護休暇・介護休暇は、就業規則に必ず規定しておくことが必要な項目の「休暇」に該当します。
就業規則の見直しや変更は、お早めに。
子の看護休暇・介護休暇の申請した社員に診断書や証明書の提出を要求できる?こちらをご覧ください。
妊娠・出産報告をした社員に育児休業取得の意向確認・制度や給付などについて、いつまでに説明が必要?こちらをください。
社員が妊娠・出産報告、育児休業取得を申し出た!産前産後休業・育児休業が開始できる日と終了日の自動計算や妊娠中、会社がすべき配慮や事務手続き・支援がわかるサイトは?こちらをください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
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