最終更新日:2021年11月15日
令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わりました。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。
労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
労使協定の締結で申出を拒むことができる労働者については、こちらをご覧ください。
なお締結した労使協定については、労働基準監督署への届出は不要です。
子の看護休暇・介護休暇は「就業規則の絶対的記載事項」の「休暇」であるため
■子の看護休暇および介護休暇中の賃金の有無
■子の看護休暇及び介護休暇中に通常の就労時と異なる賃金が支払われる場合には、
a その決定、計算及びその支払い方法
b 賃金の締め切り及び支払時期
を就業規則に記載する必要があります。
労使協定の締結で子の看護休暇・介護休暇を拒める労働者については、こちらをご覧ください。
令和4年10月1日から、育児休業とは別に取得できるようになる「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
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