採用

採用面接で質問してはいけない11事項と採用選考で実施してはいけない3つの事項とは?

 
 

職業安定法が改正され、令和4年10月1日から求人募集のルールが変わりました。

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ところで、採用面接やエントリーシートで

 
 
 

「何人兄弟ですか?」

 
 
 

「ご両親は共働きですか?」

 
 
 

「〇町のどの辺に住んでいますか?」

 
 
 

と仕事をするうえで必要な本人の適性や能力に関係のないことを質問するのは、就職差別につながるおそれがあるとされています。

 
 
 
 

職業安定法では、公正な採用選考を行うため採用予定の職種の職務を遂行するために必要な適性・能力(技能・経験・資格・将来的な可能性)のみを採用基準とするようにとされています。

 
 
 

(職業安定法第5条の4)

 
 
 
 

■下記の1~11の事項を応募用紙やエントリーシート・小論文に書かせたり面接で質問する

 
 
 

■下記の12~14の事項を実施する

 
 
 

と上記をすることは、採用選考時に配慮すべき事項として、就職差別につながるおそれがある14事項とされています。

 
 
                  

就職差別につながるおそれがある14事項 してはいけない質問などの例
本人に責任のない事項

1 本籍・出生地

「本籍地はどこですか?」「ご両親の出身地はどこですか」「国籍はどこですか」
2 家族 「何人兄弟ですか」
「両親の勤務先は?」
3 住宅状況 「持家(借家)ですか?」
「家の近くにある施設は?」
4 生活環境・家庭環境 「学費を出したのは誰ですか?」
「お父さんがいないようですが死別ですか?」
本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握 5 宗教

「家の宗教は何宗ですか?」
6 支持政党 「何党を支持してますか」
7 人生観・生活信条 「あなたの人生観は?」
8 尊敬する人物

「尊敬する人物は?」
9 思想

「あなたの思想は?」
10 労働組合(加入状況や活動歴)学生運動などの社会運動

「学生運動に参加しましたか?」
11 購買新聞・雑誌・愛読書

「定期購入している新聞や雑誌は?」
採用選考の方法 12 身元調査の実施

・身元調査の実施
・自宅付近の略図を提出させる
13 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用

性別記載欄がある履歴書を提出させる
14 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

職種に関係なく一律に健康診断書を提出させる

 
 
 
 

上記13は、昨年まで「JIS規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類の使用」とされていましたが、現在は上記の内容となっています。

 
 
 
 
 

厚生労働省やハローワークで推奨されていたJIS規格の履歴書の代わりに厚生労働省が履歴書様式例を作成した理由については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

バイトの採用面接で「コロナワクチン接種済みか?」と質問したり、コロナワクチン未接種者を不採用とするのは違法?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

シフト制のバイト・パートを雇う時渡す労働条件通知書に勤務日ごとの始業・終業時間の記載が必要?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

採用については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

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育児・介護休業など法改正情報については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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