育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日から育児休業とは別に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まりました。
また以前は分割して取得できなかった育児休業が、2022年10月1日から2回に分割して取得できるようになっています。
令和4年10月1日から変わった育児休業や産後パパ育休の詳細については、こちらをご覧ください。
ところで、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。(労働基準法第89条)
就業規則には、「始業・終業時刻、休憩時間」や「休日、休暇」など必ず記載しなければならない項目があり、記載内容を変更した場合、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。
必ず記載しなければならない項目については、こちらをご覧ください。
育児・介護休業や産後パパ育休、子の看護休暇、介護休暇も、就業規則に必ず記載しないといけない項目の「休暇」です。
育児・介護休業などに関する事項は、就業規則と別に規定した場合や就業規則と別に規定した育児・介護休業規程の内容を変更した場合も所轄労働基準監督署に届け出が必要です。
厚生労働省HPで、育児・介護休業等に関する規則の規定例(令和4年10月作成)が公表されました。
「就業規則や育児・介護休業規程で、パート・アルバイトなどの有期雇用労働者が、育児休業・介護休業を取得できる要件から『引き続き雇用された期間が1年以上』が削除されていない」
「就業規則や育児・介護休業規程に、産後パパ育休(出生時育児休業)に関する規程がない」
という事業主の方は、厚生労働省HP下記の規定例をご参照ください。
令和4年4月から義務化!妊娠・出産報告をした社員に育児休業取得の意向確認・制度や給付などについて、いつまでに説明が必要?こちらをご覧ください。
令和4年10月開始の産後パパ育休中の出生時育児休業給付金の支給額は?申請手続きに必要な書類は?こちらをご覧ください。
2022年10月1日から変わった育児休業中の社会保険(健康保険・厚生年金)料の免除要件は?産後パパ育休(出生時育児休業)中の社会保険料免除要件と新様式のダウンロード先は?こちらをご覧ください。
妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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