最終更新日:2023年04月20日
20日西日本新聞によると、福岡県春日市で第2子誕生により夫が1カ月育休を取得した夫婦の第1子が、市から保育園の退園を通知されたと報じられています。
福岡県春日市では、夫婦同時に育休を取得した場合、保育園に通園している子供は退園させる運用だということです。
3月15日政府は、産後パパ育休の給付金を現在の「休業開始時賃金日額の67%」から80%程度への引き上げる方向で調整に入ったと報じられています。
育児・介護休業法の改正により、2022年(令和4年)10月1日から男性の育休と呼ばれる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まりました。
また育児休業法も2022年(令和4年)10月1日から、2回に分割して取得できるようになりました。
産後パパ育休 (令和4年10月1日~) |
令和4年10月1日からの育休 | 令和4年9月30日までの育休 | |
対象期間・取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割して取得できない |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業できる | 原則就業できない | 原則就業できない |
1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 | 再取得不可 |
※1雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる
※2具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
③労働者が同意
④事業主が通知
就業可能日などの上限は、下記のようになっています。
■ 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで
■ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満まで
※3 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できる。
雇用保険の加入者(被保険者)が産後パパ育休を取った場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」をもらうことができます。
出生時育児休業給付金の支給要件や支給額は下記の通りです。
支給要件 | ■休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある(ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上ある。 ■休業中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること。 ■有期雇用者の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。 |
支給額 | ■休業開始時賃金日額*×休業期間の日数(最大取得日数の28日が上限)×67% *原則、産後パパ育休開始前6か月間の賃金を180で除した金額 (注意)産後パパ育休中の就労に対して賃金が支払われた場合、賃金額に応じて支給額が調整される。 |
申請期限 | 子の出生日(出生予定日前に出生した場合は出生予定日)から8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請書など必要な書類を提出する。 (例)出生日が令和4年10月15日の場合 →申請期限は令和5年2月末日まで |
手続きに必要な書類 | ■提出者 出生時育児休業を開始した被保険者を雇用している事業主 ■ 提出書類 ①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ②育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 ■添付書類 ①賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など ②母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)など |
提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク(電子申請も可能) |