最終更新日:2021年8月9日
「※新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
※直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少しているなどの要件に該当する事業主
特例措置は、令和3年5月~9月へと延長されましたが、原則的な措置(全国)は、助成率など一部内容が縮小されています。
助成率など詳細は、こちらをご覧ください。
2021年6月16日、厚生労働省HPで雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システムのリーフレットと操作マニュアルが掲載されました。
産業雇用安定助成金とは、新型コロナの影響で売上が激減し「雇用を維持するため、社員(雇用保険被保険者)を出向する」という場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成するものです。
■支給対象となる「出向」
・新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提であること
・出向元と出向先が、親子・グループ関係にない・代表取締役が同一人物である企業間の出向でないなど資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
■支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
■支給対象となる「出向労働者」
出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(下記の(1)から(4)の該当者を除く)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者
(2) 解雇を予告されている労働者、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた労働者(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな労働者を除く)
(3) 日雇労働被保険者
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている労働者
■出向運営経費の助成額
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成
中小企業 | 中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額(出向元・出向先の合計) | 12,000円/日 | 12,000円/日 |
■出向初期経費の助成額
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成。
出向元 | 出向先 | |
助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) | 各10万円/1人当たり(定額) |
加算額(※) | 各5万円/1人当たり(定額) | 各5万円/1人当たり(定額) |
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
産業雇用安定助成金の詳細は、厚生労働省HPの下記URLでご確認ください。
出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金」
なお産業雇用安定助成金の受付は、令和3年6月19日から始まりました。
雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システムのリーフレットと操作マニュアルは、下記URLでご確認・ダウンロードしてください。
出典:厚生労働省「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システムについて」
出典:厚生労働省「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金
オンライン受付システム操作マニュアル)」
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#産業雇用安定助成金#雇用調整助成金
オンライン受付システム操作マニュアル)」
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
無料メールマガジン「人材定着率がグングン上がる方法」で法改正情報などについてお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。