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【働き方改革】会社で制服に着替える時間も勤務時間?

 
 
 

2019年4月1日から働き方改革関連法がスタートし

 
 
 

「すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する」

 
 
 

ことが、「法律」で義務づけられました。

 
 
 
 

終業時間後の仕事だけでなく、始業時間前の掃除や引継ぎ・朝礼参加などが義務付けられている場合、勤務時間(労働時間)となり賃金や残業代の支払いが必要です。

 
 
 
 

「制服に着替える時間」は、

 
 
 

(1) 会社指定の制服を着ることが義務づけられ、罰則がある

 
 
 

(2) 会社の更衣室で着替えることが義務づけられている

 
 
 

の(1)、(2)両方に該当する場合は、勤務時間となり賃金の支払いが必要です。

 
 
 

「会社に更衣室があるが、自宅から制服を着て通勤することを認めている」

 
 
 

という場合、着替える時間は勤務時間とならず、賃金を支払う必要がありません。

 
 
 

出典:厚生労働省労働時間の考え方:「研修・教育」等の取り扱い

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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