2019年4月1日から働き方改革関連法がスタートし
「すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する」
ことが、「法律」で義務づけられました。
終業時間後の仕事だけでなく、始業時間前の引継ぎなども勤務時間(労働時間)となり賃金や残業代の支払いが必要です。
「制服に着替える時間」は、
(1) 会社指定の制服を着ることが義務づけられ、罰則がある
(2) 会社の更衣室で着替えることが義務づけられている
の(1)、(2)両方に該当する場合は、勤務時間となり賃金の支払いが必要です。
「会社に更衣室があるが、自宅から制服を着て通勤することを認めている」
という場合、着替える時間は勤務時間とならず、賃金を支払う必要がありません。
出典:厚生労働省労働時間の考え方:「研修・教育」等の取り扱い
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