昨日セブンイレブン・ジャパンが、アルバイトやパート従業員の残業手当一部未払いについて謝罪会見を行いました。
法律で定められた残業手当の計算式を間違えていたことが原因で、今年の9月労働基準監督署からの指摘で発覚したということです。
2019年4月1日から働き方改革がスタートし
「すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する」
ことが、「法律」で義務づけられました。
「労働時間」に該当する場合、1分単位で賃金を支払わなければなりません。
「制服に着替える時間」に賃金の支払いが必要かどうかは、
(1)会社指定の制服を着ることが義務づけられ、罰則がある
(2)会社の更衣室で着替えることが義務づけられている
と(1)、(2)の両方に該当する場合は、労働時間となり賃金の支払いが必要です。
また(1)(2)の両方に該当し、所定労働時間が8時間の従業員には、割増賃金の支払いが必要です。
「会社に更衣室があるが、自宅から制服を着て通勤することを認めている」場合、労働時間となりません。
よって制服を着替える時間に対する賃金の支払いは、不要です。
出典:厚生労働省労働時間の考え方:「研修・教育」等の取り扱い
残業代の払い忘れがないか、ご確認ください。
パート・アルバイトの労務管理についてはこちらのページをご覧ください。
★働き方改革など労務相談(スポット)の内容、料金はこちらのページをご覧ください。
★顧問契約(働き方改革に関する労務相談含む)の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。
★就業規則の作成・改定の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。