最終更新日:2022年6月28日
2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。
2022年4月1日から、すべての事業主にパワハラ防止対策が義務づけられています。
これに伴い、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正されました。
認定基準改正のポイントは
■「具体的出来事」等に、パワハラを追加
・「出来事の類型」に、パワハラを追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」
を「具体的出来事」に追加
■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」
→「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に名称を修正
・パワハラに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける
などの見直しがされています。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
精神障害の労災認定基準については、厚生労働省の下記リーフレットもご参照ください。
2022年4月1日から、すべての事業主が必ずしなければならない厚生労働大臣指針で定められているパワハラ防止対策は?こちらをご覧ください。
20年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準については、こちらをご覧ください。
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