ハラスメント 労災

精神障害の労災認定基準改正!心理的負荷評価表にパワハラの出来事追加

 

最終更新日:2022年6月28日

 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。

 
 
 
 

2022年4月1日から、すべての事業主にパワハラ防止対策が義務づけられています。

 
 
 
 

これに伴い、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正されました。

 
 
 
 

認定基準改正のポイントは

 
 
 

■「具体的出来事」等に、パワハラを追加

 
 
 

・「出来事の類型」に、パワハラを追加

 
 
 

・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」

 

を「具体的出来事」に追加

 
 
 
 

■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正

 
 
 

・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」

 
 

→「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に名称を修正

 
 
 

・パワハラに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける

 
 
 

などの見直しがされています。

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」

 
 
 
 
 

精神障害の労災認定基準については、厚生労働省の下記リーフレットもご参照ください。

 
 
 
 
 
出典:厚生労働省「精神障害の労災認定(R3.11)」

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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