働き方改革関連法が始まり2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から)
すべての条文において、契約社員などの有期雇用労働者も法の対象に含まれるようになりました。
事業主には、通常の労働者(正社員など)への転換推進措置が義務付けられています。
詳細は、こちらをご覧ください。
そして自社の転換推進措置(社内公募、登用試験など)を社内のパート・バイト・契約社員などに広く知らせる必要があります。
知らせる方法は
■就業規則に記載
■労働条件通知書に記載
■事業所内の掲示板に提示
■資料の回覧
■社内メールやイントラネットで告知
■給料袋に資料を同封
などの方法があげられています。
出典:厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし(令和2年6月版)」
パート・アルバイトなどの労務管理については、こちらもご覧ください。
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