働き方改革関連法が始まり2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から)
すべての条文において、アルバイト・契約社員などの有期雇用労働者も法の対象となっています。
よって通常の労働者(正社員など)への転換推進のため、雇用するパート、アルバイトなどの有期雇用労働者に、
■通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っている有期雇用労働者に周知する
■通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っている有期雇用労働者にも応募する機会を与える
■有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
■その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
の上記のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。
なお正社員登用試験などで
・「勤続1年以上であること」
・「介護福祉士の資格を有している者」
など勤続期間や国家資格・公的資格があることを要件にするのは、
「事業所の実態に応じていれば問題ない」
とされています。
出典:厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし(令和2年6月版)」
パート・アルバイトなどの労務管理については、こちらもご覧ください。
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