ハラスメント

パワハラだけじゃない!2020年に強化されたセクハラ防止対策の内容は?

最終更新日:2022年03月08日

 
 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」

 
 
 

が令和元年6月5日に公布されました。

 
 
 
 

2020年4月からセクハラ・マタハラ防止対策が、強化され

 
 
 

(1)セクハラなどの防止に関する国・事業主・労働者の責務を明確化

 
 
 

(2)事業主にセクハラなど相談をした労働者に事業主は、不利益な扱いを禁止

 
 
 

(3)自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社から事実確認など協力を求められた場合、応じるように努める

 
 
 

(4)職場の同僚なども参考人として出頭の求めや意見聴取が行える

 
 
 

となりました。

 
 
 
 

そして就活セクハラについて、付帯決議の中で

 
 

「就活生に対するセクハラ被害防止のため、指針などで必要な対策を講ずること」

 
 

とされています。

 
 
 
 

また妊娠、出産などに関するハラスメント防止対策に

 
 

「不妊治療に対する否定的な言動」

 
 

も含まれるようになりました。

 
 
 

(令和2年1月15日厚生労働省告示第6号)

 
 
 
 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。

 
 
 
 

厚生労働大臣指針に定められたパワハラ防止対策を必ず実施しなければなりません。

 
 
 
 

2022年4月1日から、小さな会社やお店の事業主も厚生労働大臣指針に定められたパワハラ防止対策の実施が義務づけられます。

 
 
 
 
 

2022年4月1日から小さな会社やお店も必ずしなければならないパワハラ防止対策の詳細は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

セクハラ・マタハラ防止対策と併せて、研修や就業規則の変更は早めに行いましょう。

 
 
 
 
 

ハラスメント防止対策については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
 

部下が上司の指示に従わないのもパワハラ?詳しくは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

小さな会社やお店も必ずしなければならないマタハラ防止対策は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

令和4年4月1日から育休取得の意向確認・制度説明が義務づけられる改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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