労働時間・休憩・休日 賃金

始業前や終業後の引き継ぎやミーティング、賃金の支払いは必要?

 
 

2019年4月1日から働き方改革関連法がスタートし

 
 
 

「すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する」

 
 
 

ことが、「法律」で義務づけられました。

 
 
 
 

終業時間後の仕事だけでなく、

 
 
 

■ 始業時間前や終業時間後の引き継ぎやミーティングへ参加が義務付けられている

 
 
 

■ 始業時間前や終業時間後の掃除が義務付けられている

 
 
 

など会社に義務づけられている場合、引き継ぎやミーティングへの参加・掃除にかかった時間は労働時間となり、賃金を支払う必要があります。

 
 
 
 
 

「制服に着替える時間」については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

参考資料:三菱重工業長崎造船所事件最高裁小平成12年3月9日

 
 
 
 
 

「引き継ぎや掃除は10分程度だから、残業代の支払いは必要ない」というのは誤解で、労働時間に該当するものは1分単位で賃金を支払う必要があります。

 
 
 
 
 

なお始業時刻は、会社に到着する時間ではなく仕事を開始する時間とする場合は、就業規則に「始業時刻とは、業務を開始する時刻である」と規定しておきましょう。

 
 
 
 
 

15分未満の残業時間を切り捨てていい時とダメな時については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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