2019年4月1日から働き方改革関連法がスタートし
「すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する」
ことが、「法律」で義務づけられました。
終業時間後の仕事だけでなく、
■ 始業時間前や終業時間後の引き継ぎやミーティングへ参加が義務付けられている
■ 始業時間前や終業時間後の掃除が義務付けられている
など会社に義務づけられている場合、引き継ぎやミーティングへの参加・掃除にかかった時間は労働時間となり、賃金を支払う必要があります。
「制服に着替える時間」については、こちらをご覧ください。
参考資料:三菱重工業長崎造船所事件最高裁小平成12年3月9日
「引き継ぎや掃除は10分程度だから、残業代の支払いは必要ない」というのは誤解で、労働時間に該当するものは1分単位で賃金を支払う必要があります。
なお始業時刻は、会社に到着する時間ではなく仕事を開始する時間とする場合は、就業規則に「始業時刻とは、業務を開始する時刻である」と規定しておきましょう。
15分未満の残業時間を切り捨てていい時とダメな時については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
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