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シフト制のバイト・パートを雇う時渡す労働条件通知書に勤務日ごとの始業・終業時間の記載が必要?

 

今日、厚生労働省HPで「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が公表されました。
 

 

 
 

シフト制のバイト・パートなどの雇用管理に関するトラブルで多いのが

 
 
 

「求人募集や採用された時は、『残業なし』っていう約束だったのに、突然残業をさせられる」

 
 
 
「採用された時、渡された労働条件通知書には、勤務する日は毎週月・水・金曜日と記載されているのに別の曜日もシフトに入れられる」
 
 
 
などです。
 

 

 
 

労働基準法第15条では、労働者を採用する時、

 
 
 
(1) 契約期間
 
 
 
(2) 契約更新の有無・更新の判断基準
 
 
 
(3) 仕事の内容・場所
 
 
 
(4) 仕事の開始・終了時間(始業・終業時刻)、休憩時間、休日、残業の有無、交代勤務のローテンションなど
 
 
 
(5) 賃金の決定、計算・支払い方法、締切り・支払い時期
 
 
 
(6) 退職に関すること(解雇事由含む)

 
 

 

 

を記載した書面(労働条件通知書)を渡す、FAX・メールを送信するのいずれかの方法で労働条件を提示しなければならないとされています。

 
 
 
 

シフト制で労働者を就労させる場合、労働契約を締結した時点で、仕事の開始・終了時間が確定している日については、労働条件通知書などに「シフトによる」と記載するだけでは不十分で、

 
 
 
(a) 労働日ごとの仕事の開始・終了時間をはっきりと書き記す
 
 
 
(b) 原則的な仕事の開始・終了時間を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表などを併せて労働者に公布する

 
 

 

 

と上記(a)または(b)のどちらかをする必要があります。

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「いわゆる『シフト制』について」

 
 

 

 
 
2019年4月1日から労働者が希望した場合は、書面の代わりにLINEやFacebookなどSNSで労働条件を示すことも認められています。
 
 
 

 

LINEなどの採用通知本文に労働条件を直接入力した場合、プリンターなどで印刷可能であれば労働条件明示義務を果たしたと認められます。
 
 
 

 

しかしトラブル防止のため、労働条件通知書はPDFやWordなど添付ファイルで送信したいですね。

 
 
 

 

厚生労働省HP上記URLで、シフト制のバイト・パートを雇う時のルールをまとめた使用者の方向けリーフレットをご参照ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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