現在新型コロナの影響で、新入社員研修や雇い入れ時の安全衛生教育をオンラインで行う会社様が増えています。
労働者を雇い入れたときは、すべての事業で、すべての労働者に対してその従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければなりません。
また新入社員研修では、会社のルールである服務規律についても説明することが重要です。
ところで皆様の会社では、「始業時間ギリギリに職場に飛び込んでくる」「始業時間にタイムカードを押している」という社員の方はいないでしょうか?
「会社の制服に着替える時間や更衣室から作業場への移動時間が労働時間に該当するか?」について争われた訴訟で最高裁は、
■ 就業規則に規程があればその規程に従う
■ 規程がなければ、以前から従業員の多くが始業時間に仕事を開始している状況であれば、更衣室から職場へ歩いて向かう時間は労働時間ではない
→よって始業時間は仕事を開始する時間
という判決を下しています。
出典:日野自動車工業事件最高裁第一小法廷昭和59年10月18日
「始業時間は仕事を開始する時間としたい」という場合は、就業規則に
「始業時刻とは、業務を開始する時刻である」
と規定し、新入社員研修など入社の際、従業員の方に伝えておきましょう。
会社で制服に着替える時間も勤務時間?もご覧ください。
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