賃金

始業前の朝礼、時間外手当の支払いは必要?

 
 
 

労働時間の端数は、1分でも切り捨てることはできません。(原則)

 
 
 
 

よって、毎日の時間外労働は、1分単位で管理する必要があります。

 
 
 
 

「うちの会社の残業申請は、15分未満は切り捨て」

 
  
 

は問題となり、1分単位で残業(時間外労働)手当を支払う必要があります。

 
 
 

「始業前の朝礼で仕事の指示が出されるため、参加が義務付けられている」

 
 
 

という場合、朝礼に参加した時間も労働時間となり賃金の支払いが必要です。

 
 
 

(東京急行電鉄事件東京地裁平成14年2月28日)

 
 
 
 

例1:始業時刻が9時,終業時刻が15時,休憩なしのパート

 
 
 

8時50分~9時までの朝礼に参加が義務付けられている場合、

 
 

1時間当たりの賃金×10分×1.0=朝礼に参加した時間分の賃金

 
 
 

の支払いが必要です。

 
 
 
 
 

例2:始業時刻が9時,終業時刻が18時,休憩1時間のパート

 
 
 

8時50分~9時までの朝礼に参加が義務付けられている場合

 
 
 

→就業時間が8時間10分で、割増賃金の支払いが必要となるため

 
 
 

1時間当たりの賃金×10分×1.25=朝礼に参加した時間分の賃金

 
 
 
 

の支払いが必要です。

 
 
 
 
 
 

残業手当の1時間当たりの賃金額から除いていい手当(通勤手当など)は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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夜勤1回につき夜勤手当を5,000円支払っている会社は、深夜手当の支払いは必要ない?かについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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