労働時間の端数は、1分でも切り捨てることはできません。(原則)
よって、毎日の時間外労働は、1分単位で管理する必要があります。
「うちの会社の残業申請は、15分未満は切り捨て」
は問題となり、1分単位で残業(時間外労働)手当を支払う必要があります。
「始業前の朝礼で仕事の指示が出されるため、参加が義務付けられている」
という場合、朝礼に参加した時間も労働時間となり賃金の支払いが必要です。
(東京急行電鉄事件東京地裁平成14年2月28日)
例1:始業時刻が9時,終業時刻が15時,休憩なしのパート
8時50分~9時までの朝礼に参加が義務付けられている場合、
1時間当たりの賃金×10分×1.0=朝礼に参加した時間分の賃金
の支払いが必要です。
例2:始業時刻が9時,終業時刻が18時,休憩1時間のパート
8時50分~9時までの朝礼に参加が義務付けられている場合
→就業時間が8時間10分で、割増賃金の支払いが必要となるため
1時間当たりの賃金×10分×1.25=朝礼に参加した時間分の賃金
の支払いが必要です。
残業手当の1時間当たりの賃金額から除いていい手当(通勤手当など)は、こちらをご覧ください。
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