「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
また「新型コロナで会社の指示で休業させられたが、休業手当を受けれなかった」
という大企業のシフト制などの労働者や中小企業の労働者は、個人で申請することで
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
が労働者個人に支給されます。
新型コロナ休業支援金・給付金の支給要件は、こちらをご覧ください。
シフト制で働くバイト・パートなどの場合、シフト決定前に休業に入った時は
■労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある
■申請対象月のシフト表が出ている場合で、事業主に対してその内容に誤りがないことが確認できるケース
■下記の(1)、(2)の両方に該当するケース
(1)休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能
(2)事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
は、「支給要件確認書」で休業の事実が確認できない場合でも休業支援金の対象となります。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします。」
令和4年1月以降の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の給付額・申請期限などについては、こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#シフト#休業支援金
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