最終更新日:2022年1月18日
労働基準法第34条では、労働時間が
■ 6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分
■ 8時間を超える場合(上限制限はなし)は、少なくとも1時間
の休憩を労働時間の途中に与えなければならないとされています。
休憩の与え方は、原則として
■原則として一斉に与え、自由に利用させなければならない
■45分または1時間の休憩は、まとめて与えても分割して与えてもよい
とされています。たとえば労働時間が8時間の社員の場合
「午前と午後に15分ずつお茶休憩があるため、昼休憩は15分与えている」
というケースは問題ありません。
また(1)~(3)に該当する場合は、一斉に休憩を与えなくてもよいとされています。
(1)一斉休憩の適用が除外されている下記の業種
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客・娯楽業、官公署
※上記の業種でも、18歳未満の労働者を一斉休憩の適用対象外にする場合は、労使協定が必要
(2) (1)以外の業種で休憩を一斉に与えることが業務の運営上支障があると判断される事業で労使協定がある場合
例:テレワークなどの在宅勤務者
(3)坑内労働
「新型コロナウイルス感染防止のため、各職場ごとに昼休みの時間をずらして、時間差で昼休みを取らせたい」という場合は労使協定で
■ 一斉に休憩を与えない対象労働者の範囲
■ 新たな昼休みの時間
の2点を書面で締結する必要があります。(労働基準監督署への届出は不要)
出典:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤、時差休憩)昼休みの時差取得問4
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