今日、加藤厚労相大臣が記者会見で、新型コロナウイルスに感染した労働者で14日までに
・労災請求件数 39件
・労災保険の給付決定件数 2件
と新型コロナによる初めての労災認定を公表しました。
厚生労働省によると
・1件は医療従事者
・もう1件は生活関連サービス業従事者(理容室や美容室、旅行業など)
で、3~4月に申請されていたということです。
新型コロナウイルスの感染で労災認定されるためには原則として
「新型コロナウィルスの感染経路が判明し、感染が業務によるものである」
とされています。
医師、看護師、介護従事者や小売業の店員やバス・タクシー運転手、保育士などは、他の業務より労災認定されやすくなっています。
出典:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
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