新型コロナ

新型コロナ対策でフレックスタイムや時差出勤、必要な制度は?

 
 
 

新型コロナウイルス感染対策のため、フレックスタイムや時差通勤をする会社が増えています。

 
 
 
 

出勤時間と退社時間を従業員が自分で決められるようにする場合、

 
 
 

「フレックスタイム制度」

 
 
 

の導入が必要です。

 
 
 
 

「フレックスタイム制度」を導入するためには、

 
 
 

(1)就業規則などに

 
 
 

「フレックスタイム制が適用される従業員の始業及び終業時刻は、従業員の自主決定にゆだねる」

 
 
 

ことを規定する。

 
 
 

(2)労使協定で

 
 
 

・「対象となる労働者の範囲」

 
 
 

・「清算期間」

 
 
 

・「清算期間における総労働時間」

 
 
 

・「標準となる1日の労働時間」

 
 
 

・「コアタイム(必ず勤務していないといけない時間帯)を定める場合は、その時間帯の開始と終了時刻」

 
 
 

・「フレキシブルタイム(出勤・退社してもいい時間帯)に制限を設ける場合は、その時間帯の開始と終了時刻」

 
 
 

を締結する必要があります。

 
 
 
 

2019年4月から、働き方改革関連法が始まりました。

 
 
 
 

フレックスタイム制の清算期間が

 
 
 

(改正前)「1ヵ月」

 
 
 

(改正後)「3カ月」

 
 
 
 

に延長されています。

 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染対策関連の労務相談については、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

働き方改革など労務相談(スポット)の内容、料金はこちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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