新型コロナウイルス感染対策のため、フレックスタイムや時差通勤をする会社が増えています。
出勤時間と退社時間を従業員が自分で決められるようにする場合、
「フレックスタイム制度」
の導入が必要です。
「フレックスタイム制度」を導入するためには、
(1)就業規則などに
「フレックスタイム制が適用される従業員の始業及び終業時刻は、従業員の自主決定にゆだねる」
ことを規定する。
(2)労使協定で
・「対象となる労働者の範囲」
・「清算期間」
・「清算期間における総労働時間」
・「標準となる1日の労働時間」
・「コアタイム(必ず勤務していないといけない時間帯)を定める場合は、その時間帯の開始と終了時刻」
・「フレキシブルタイム(出勤・退社してもいい時間帯)に制限を設ける場合は、その時間帯の開始と終了時刻」
を締結する必要があります。
2019年4月から、働き方改革関連法が始まりました。
フレックスタイム制の清算期間が
(改正前)「1ヵ月」
(改正後)「3カ月」
に延長されています。
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