最終更新日:2022年02月15日
新卒者の入社シーズンに、健康診断をされる事業所様は多いと思います。
事業主は、労働安全衛生法第66条に基づき、常時使用する労働者に医師による健康診断をしなければなりません。
労働安全衛生法第66条第1項の一般健康診断には、
(1)雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
(2)定期健康診断(安衛則第44条)
→1年以内ごとに1回実施
(3)深夜業務など特定業務従事者(安衛則第45条)
→有害な業務へ配置換えの際と6カ月以内ごとに1回
(4)海外に6か月以上派遣する労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)
(安衛則第45条の2)
→海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
(5)結核健康診断(則第46条)
(6)給食従業員の検便(安衛則第47条)
→雇入れの際、配置替えの際
があります。
「新型コロナウイルス感染症対策のため、会社の健康診断を延期したい」
という場合は、
■令和2年6月末までに労働安全衛生法等に基づく健康診断を実施することが求められるもの
→令和2年10月末まで実施の延期が可能。
■やむを得ず令和2年10月末までの労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施が困難な場合 (病院の予約がとれないなど)
→可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があり
とされていましたが、現在(2022年2月15日)は、労働安全衛生法などに基づいて健康診断を実施する必要があります。
出典:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)6安全衛生<健康診断の実施>問2
一般健康診断は、法で事業者に実施が義務づけられているので、その費用は事業者が負担する必要があります。
また健康診断を受けている間の賃金は、労使間の協議で定めるべきものとされ、事業主に支払い義務はありません。
確実に受けてもらうためには、賃金の支払いが望ましいですね。
タグ :#コロナ感染拡大#一般健康診断#健康診断#雇入れ時の健康診断#雇入時健康診断
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