労災 新型コロナ

会社で新型コロナウィルスに感染した!労災になった事例や労働者死傷病報告の書き方がわかるサイトは?

最終更新日:2022年1月14日

 
 
 

国内で新型コロナウイルスに感染した場合、

 
 
 

「新型コロナウィルスの感染経路が判明し、感染が業務によるものである」

 
 
 

と認められた場合、原則として労災保険給付の対象となります。

 
 
 
 

医療従事者や保育士、小売業の販売業務など感染リスクの高い仕事の場合は、要件が緩和されています。

 
 
 
 

詳細は、

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」令和2年4月28日基補発 0428 第1号

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

厚生労働省HPでは、下記などの職種別労災認定事例が掲載されています。

 
 
 
 

事例7)検査で陽性判定されたG保育士

 
 
 

労働基準監督署による調査の結果、G保育士以外にも、同時期に同僚労働者や複数の園児の感染が確認され支給決定

 
 
 
 

事例9)検査で陽性判定されたI建設資材製造技術者

 
 
 

・労働基準監督署による調査の結果、感染経路は特定されなかった

 
 
 

・発症前14日間に勤務していた職場の事務室で品質管理業務を行い、Iさんの他にも感染者が勤務していた

 
 
 

・発症前14日間の私生活では、買い物で家族と自家用車での外出が1日あったのみで家族以外の接触はない

 
 
 

・医学専門家から、業務により感染した蓋然性が高いと認められるとの意見であった

 
 
 

 →上記により支給決定

 
 
 

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症による労災も、労働基準監督署に労働者死傷病報告の提出が必要です。

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症による労災の場合、労働者死傷病報告の傷病名と傷病部位の欄は

 
 
 

■傷病名: 「新型コロナウイルス感染による肺炎」

 
 
 

■傷病部位: 「呼吸器」

 
 
 

と上記の通り記入するとされています。

 
 
 
 

ただし、医師の診断結果が記載例と異なる場合は、その内容を記入するとされています。

 
 
 
 

また被災地の場所の欄は「感染場所ではなく、傷病名に記載した症状が現われた場所」を記入するとされています。

 
 
 
 

労働者死傷病報告の様式の入手先・提出方法・記載例、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスが掲載されたリーフレットは、厚生労働省HPの下記URLからダウンロードしてください。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

社員がコロナに感染した!休業手当、労災、傷病手当金は?詳しくはこちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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