最終更新日:2022年1月14日
国内で新型コロナウイルスに感染した場合、
「新型コロナウィルスの感染経路が判明し、感染が業務によるものである」
と認められた場合、原則として労災保険給付の対象となります。
医療従事者や保育士、小売業の販売業務など感染リスクの高い仕事の場合は、要件が緩和されています。
詳細は、
介護士、医師、看護師が新型コロナに感染、労災になる?をご覧ください。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」令和2年4月28日基補発 0428 第1号
厚生労働省HPでは、下記などの職種別労災認定事例が掲載されています。
事例7)検査で陽性判定されたG保育士
労働基準監督署による調査の結果、G保育士以外にも、同時期に同僚労働者や複数の園児の感染が確認され支給決定
事例9)検査で陽性判定されたI建設資材製造技術者
・労働基準監督署による調査の結果、感染経路は特定されなかった
・発症前14日間に勤務していた職場の事務室で品質管理業務を行い、Iさんの他にも感染者が勤務していた
・発症前14日間の私生活では、買い物で家族と自家用車での外出が1日あったのみで家族以外の接触はない
・医学専門家から、業務により感染した蓋然性が高いと認められるとの意見であった
→上記により支給決定
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」
新型コロナウイルス感染症による労災も、労働基準監督署に労働者死傷病報告の提出が必要です。
新型コロナウイルス感染症による労災の場合、労働者死傷病報告の傷病名と傷病部位の欄は
■傷病名: 「新型コロナウイルス感染による肺炎」
■傷病部位: 「呼吸器」
と上記の通り記入するとされています。
ただし、医師の診断結果が記載例と異なる場合は、その内容を記入するとされています。
また被災地の場所の欄は「感染場所ではなく、傷病名に記載した症状が現われた場所」を記入するとされています。
労働者死傷病報告の様式の入手先・提出方法・記載例、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスが掲載されたリーフレットは、厚生労働省HPの下記URLからダウンロードしてください。
社員がコロナに感染した!休業手当、労災、傷病手当金は?詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナ・働き方改革などについては、こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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