新型コロナウィルス感染防止のため特定警戒都道府県では、在宅勤務などが強力に推進されています。
在宅勤務の従業員にも、労働基準法や最低賃金法などが適用されます。
よって出勤している従業員と同様に、通常の労働時間制で働く在宅勤務の従業員が、
「1日8時間」「1週40時間」
を超えて仕事をした場合、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また
・午後10時~午前5時の間に仕事をした時は、2割5分以上の深夜の割増賃金
・法定休日に仕事をした場合、3割5分以上の割増賃金
を支払わなければなりません。
2023年4月からは、中小企業も月60時間越えの残業割増賃金率が5割と引き上げられます。
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