新型コロナ

新型コロナの影響で在宅勤務導入、残業手当は必要?

 
 
 

新型コロナウィルス感染防止のため特定警戒都道府県では、在宅勤務などが強力に推進されています。

 
 
 
 

在宅勤務の従業員にも、労働基準法や最低賃金法などが適用されます。

 
 
 
 

よって出勤している従業員と同様に、通常の労働時間制で働く在宅勤務の従業員が、

 
 
 

「1日8時間」「1週40時間」

 
 
 

を超えて仕事をした場合、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 
 
 
 

また

 
 
 

・午後10時~午前5時の間に仕事をした時は、2割5分以上の深夜の割増賃金

 
 
 

・法定休日に仕事をした場合、3割5分以上の割増賃金

 
 
 

を支払わなければなりません。

 
 
 
 

2023年4月からは、中小企業も月60時間越えの残業割増賃金率が5割と引き上げられます。

 
 
 
 
 

なお新型コロナウイルス感染症対策で、新たにテレワークを導入した場合の助成金はこちらのページをご覧ください。

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

新型コロナウィルス関連の労務相談(スポット)の内容、料金はこちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

就業規則の作成・改定の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

顧問契約(新型コロナ・働き方改革に関する労務相談含む)の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

働き方改革については、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 

お問い合わせ・お申込みは、こちらからお願いします。

 
 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。