働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】「私用の有給は認めない!」は違法?

 
 

2019年4月1日から働き方改革がスタートし

 
 
 

「年次有給休暇の年5日以上の取得」

 
 
 

が、すべての事業主に義務づけられました。

 
 
 
 

対象者は、

 
 
 

「法定の有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」

 
 
 

です。

 
 
 
 

管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。

 
 
 
 

「私用の有給休暇は認めない!」

 
 
 

など理由によって、有給休暇を取得させないのは

 
 
 

「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」

 
 
 

となるおそれがあります。

 
 

(労働基準法第119条)

 
 
 
 

「有給申請が同じ日に集中し、緊急のクレーム対応ができない」など

 
 
 

「事業の正常な運営を妨げる」

 
 
 

場合は、他の時季に与えることができます。

 
 

(労働基準法第39条4項)

 
 
 
 

2019年4月1日から、年次有給休暇管理簿の作成し
3年間保存することが義務づけられています。

 
 
 
 

社員ごとに基準日を確認し、有給消化が5日未満の方には取得を勧めましょう。

 
 
 
 
 

年次有給休暇の基準日を社内で統一する方法は?

 
 
 
 
 

入社時に前倒しで年次有給休暇を5日付与、6か月経過後に残りの5日を与えた社員の基準日はいつ?

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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