2019年4月1日から働き方改革がスタートし
「年次有給休暇の年5日以上の取得」
が、すべての事業主に義務づけられました。
対象者は、
「法定の有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」
です。
管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。
「私用の有給休暇は認めない!」
など理由によって、有給休暇を取得させないのは
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
となるおそれがあります。
(労働基準法第119条)
「有給申請が同じ日に集中し、緊急のクレーム対応ができない」など
「事業の正常な運営を妨げる」
場合は、他の時季に与えることができます。
(労働基準法第39条4項)
2019年4月1日から、年次有給休暇管理簿の作成し
3年間保存することが義務づけられています。
3年間保存することが義務づけられています。
社員ごとに基準日を確認し、有給消化が5日未満の方には取得を勧めましょう。
年次有給休暇の基準日を社内で統一する方法は?
入社時に前倒しで年次有給休暇を5日付与、6か月経過後に残りの5日を与えた社員の基準日はいつ?
令和3年7月に働き方改革関連法違反で送検された会社は?もご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#働き方改革#年次有給休暇#有給
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
働き方改革など法改正情報などについて、無料メールマガジンでお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。