賃金

大雨警報が発令されたので社員に帰宅命令をし早退させた!休業手当の支払いが必要な時とは?

最終更新日:2023年06月02日

 
 

2日気象庁は、台風2号の影響で西日本から東日本の広い範囲で雷を伴う非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みだと発表しました。

 
 
 
 

出典:気象庁「令和5年台風第2号に関する情報第101号2023年6月2日5時18分発表」

 
 
 
 

またJR西日本HPによると、2日大雨の影響で京阪神地区の一部線区で列車に遅れや運転見合わせの可能性があるということなので、交通機関の情報にご注意ください。

 
 
 
 

出典:JR西日本近畿エリア運行情報(09時33分現在)

 
 
 
 

ところで出勤している社員に、

 
 
 

「台風2号の影響で大雨警報が発令されて電車の計画運休や運転見合わせが出ているため、午後から帰宅」

 
 
 

と会社が指示をして社員を早退させた時、休業手当の支払いについては、

 
 
 
 

「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中の勤務時間分の賃金」

 
 
 

の場合は、差額を支払う必要があります。

 
 
 
 

(例)日給10,000円の社員を会社の指示で、午前中勤務後に早退させた

 
 
 

午前中勤務分の賃金4,000円を支払った場合は

 
 
 

(10,000円×60/100)−  4,000円=2,000円

 
 
 

と差額の2,000円を支払う必要があります。

 
 
 
 

なおパート・アルバイトのように時給制や日給制・出来高制の場合は、平均賃金の最低保証額があります。

 
 
 
 
 

パート・アルバイトの平均賃金の求め方は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

平均賃金の計算方法の詳細は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

翌日出張予定の社員が、終業後に自宅から直接出張先に移動し前泊した場合、移動時間は労働時間?ホテル代の支払いは会社?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

人身事故や地震・大雨の影響で電車が遅れ会社に遅刻!遅刻した時間分の給与カットは違法?遅刻した時間分残業をした社員に割増賃金の支払いは必要?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

大雨の影響で電車が運休したため、帰宅困難者になった社員のホテル代やタクシー代は会社持ち?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

記録的な大雨で臨時休業した場合、休業手当の支払いが必要な時と不要な時は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

夜勤シフトなどの労務管理や「2024年問題」と呼ばれるトラック・バス・タクシードライバーの時間外労働の上限規制などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

働き方改革や産後パパ育休などの改正育児・介護休業法など法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 

 

こちらの関連記事もご覧ください。

 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。