最終更新日:2021年12月16日
2021年12月16日17時13分現在、気象庁は、暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報(第4号)を発表しました。
17日から18日にかけて、北日本から西日本で暴風雪と高波及び大雪に注意・警戒を呼び掛けています。
今後の気象情報にご注意ください。
出典:気象庁暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報(2021年12月16日17時13分現在)
出勤している社員に、
「暴風雪・大雪警報が発令されて電車の運休が出ているため、午後から帰宅」
と会社が指示をして社員を早退させた時、休業手当の支払いは必要でしょうか?
「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中の勤務時間分の賃金」
の場合は、差額を支払う必要があります。
(例)日給10,000円の社員を会社の指示で、午前中勤務後に早退させた
午前中勤務分の賃金4,000円を支払った場合は
(10,000円×60/100)− 4,000円=2,000円
と差額の2,000円を支払う必要があります。
なおパート・アルバイトのように時給制や日給制・出来高制の場合は、平均賃金の最低保証額があります。
パート・アルバイトの平均賃金の求め方は、こちらをご覧ください。
平均賃金の計算方法の詳細は、こちらをご覧ください。
パート・アルバイトなどの労務管理については、こちらをご覧ください。
記録的な大雨で臨時休業、休業手当の支払いは必要?もご覧ください。
働き方改革や同一労働同一賃金・シフト管理などについてのご相談は、こちらをご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
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