安全衛生

ストレスチェック受けている時間中の賃金支払いは必要?

 
 
 

2015年12月から、ストレスチェック制度が始まり、もうすぐ5年になります。

 
 
 

ストレスチェックとは、労働者が選択回答したストレスに関する質問票の集計・分析により自分のストレス状態を調べる検査です。

 
 
 
 

労働者が50 人以上いる事業所は、毎年1回実施し労働基準監督署に所定の様式で結果を報告することが義務づけられています。

 
 
 
 

ただし

 
 
 

・契約期間が1年未満の労働者

 
 
 

・通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の短時間労働者

 
 
 

は、実施義務の対象外とされています。

 
 
 
 

ストレスチェック・医師による面接指導は、法で事業者に実施が義務づけられています。

 
 
 
 

よってストレスチェックと医師による面接指導の費用は、当然事業者が負担すべきものとされています。

 
 
 
 

またストレスチェック・医師による面接指導を受けるのに要した時間の賃金は

 
 
 

「労使で協議して決めることになるが、賃金を支払うことが望ましい」

 
 
 

と一般健診と同じ扱いとされています。

 
 
 

出典:厚生労働省ストレスチェック制度関係Q&A

 
 

 
 
 
 

ハラスメントは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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