健康保険の加入者(被保険者)が、「労災以外の病気やケガで仕事を休んで年次有給休暇を使い切った」という場合、生活保障として「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金の支給対象となるには、下記の1~4すべてを満たす必要があります。
1 業務外や通勤災害でない(労災保険給付の対象外の)病気やケガの療養で仕事を休んだ
※病気と見なされないもの(美容整形など)は対象外
2 仕事に就くことができない(労務不能)
3 1の日から連続する3日間(*待期期間)を含めた4日以上仕事に就けなかった
4 休業した期間に給与の支払いがない
(傷病手当金より少ない額の給与の支払いがあった場合、その差額を支給)
*待期期間は、土日祝日、年次有給休暇を取った日も含めてカウントする(給与の支払いの有無は関係なし)
支給される傷病手当金1日分の金額は、下記の計算式で計算します。
「いちばん最初に給付が支給される日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」
傷病手当金は、仕事に就くことができなかった日ごとに請求権が発生します。
よって申請期限は、仕事に就くことができなかった日ごとに、その翌日から2年間で時効となります。
(例)令和4年8月29日~令和4年9月30日の間、病気で仕事に就くことができず連続して33日間仕事を休んだ社員が、令和6年9月15日に傷病手当金の申請をした場合
令和4年8月29日~令和4年8月31日は待期期間となるため、傷病手当金の支給対象は令和4年9月1日~令和4年9月30日分となります。
ただし令和4年9月1日~令和4年9月14日までの傷病手当金は、申請期限の2年を過ぎているので支給されません。
よって支給されるのは、令和4年9月15日~令和4年9月30日分の傷病手当金です。
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