最終更新日:2022年07月26日
令和2年度に実施されていた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開し、令和3年9月30日から申請受付が開始しています。
対象となる休暇または契約した仕事を取りやめた日は「令和4年4月1日~令和4年6月30日」ですが、令和4年9月30日まで延長されています。
■ 支給対象者
・新型コロナによる臨時休校で、子供の世話をするため休んだ従業員に賃金全額を支給した事業主(年次有給休暇取得者は除く)
・新型コロナによる臨時休校で、子供の世話が必要となった保護者で委託を受けて個人で仕事をする人
■ 対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、※1臨時休業などをした小学校等 ※2に通う子ども
※1 臨時休業には、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象
(学校長が「新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよい」と認めた場合を除き、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外)
※1 小学校など全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象
※2 小学校など
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設などが対象
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
■対象となる休暇・申請期限
(1) 取得した休暇または契約した仕事を取りやめた日が令和3年8月1日~令和4年3月31日分の受付は終了。
(2) 取得した休暇または契約した仕事を取りやめた日が、令和4年4月1日~同年6月30日*(令和4年9月30日まで延長予定)に関する申請受付期限
→令和4年8月31日(月)必着
*日曜日や春休み・夏休み・冬休みなど学校が開校する予定のなかった日等は除く。ただし上記の② ⅰ)~ⅲ)の子供の世話をするため仕事を休んだ場合は、支給対象となる。
■ 支給額
・労働者を雇用する事業主への支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 1日当たりの支給上限額は、令和4年4月~6月は9,000円。令和4年7月~9月も9,000円。
(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は15,000円を支給上限。令和4年7月~9月も15,000円を支給上限)
・委託を受けて個人で仕事をする方への支給額
仕事ができなかった日が、令和4年4月~6月は1日当たり4,500円(定額)。
(申請する仕事ができなかった期間中に緊急事態宣言の対象区域または、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は1日当たり7,500円(定額))
仕事ができなかった日が、令和4年7月~9月は1日当たり4,500円(定額)
(申請する仕事ができなかった期間中に緊急事態宣言の対象区域または、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は1日当たり7,500円(定額))
「事業主に小学校休業等対応助成金を活用してほしい」という場合、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できます。
直接申請できる労働者の要件については、こちらをご覧ください。
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域の助成内容は?こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、こちらをご覧ください。
新型コロナへの感染が確認されたため仕事を休ませた従業員に休業手当の支払いは必要?こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#休業支援金#小学校休業等対応助成金#小学校休業等対応助成金支援金#臨時休校#臨時休業
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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