最終更新日:2022年07月06日
新型コロナウイルスによる臨時休校や保育園の休園・登園自粛要請で、子供の世話をするため仕事を休んだ従業員に賃金全額を支給した事業主に
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
が支給されています。(年次有給休暇取得者は除く)
労働局が、事業主に小学校休業等対応助成金の活用を働きかけても応じない場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者は直接申請することができます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより直接申請できるのは、①~③を満たし休業支援金・給付金の支給要件を満たす労働者です。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給要件については、こちらをご覧ください。
① 労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主が応じなかった。
② 新型コロナウイルス感染症への対応として小学校等の臨時休業や保育園などの休園や登園自粛要請を受け仕事を休み(無断欠勤は除く)、その休んだ日時について賃金等が支払われていない※。
※年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われているものと扱う
③ 休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。
また休業支援金・給付金の申請に当たり、事業主記載欄の記入や当該労働者への証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。
これまで①の後、労働者が休業支援金・給付金の支給申請ができるように労働局が事業主に必要な協力の働きかけた後も、休業させたことの確認が事業主から得られない場合は、休業支援金・給付金による個人申請はできませんでした。
個人申請の手続きが改善され、①の後、労働者が休業支援金・給付金の支給申請ができるように労働局から事業主に個人申請について必要な協力を働きかける段階で休業させたことの確認が事業主から得られていない場合でも、労働局はまずは申請を受けつけ引き続き事業主に休業させたことの確認を行うこととなりました。
なお小学校休業等対応助成金は、令和4年6月30日までの休暇取得分が対象とされていますが、令和4年9月30日まで延長されました。
令和4年7月以降の支給額や支給上限額などは、こちらをご覧ください。
育休明けに入所予定の保育園から新型コロナで登園自粛要請を受けた労働者からの休業延長を認める必要あり?こちらをご覧ください。
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域の助成内容は?こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#保育園#小学校休業等対応助成金#新型コロナウイルス感染症#新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金#登園自粛要請#臨時休校
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
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